雇用創出と生活を守ることは
憲法 27条で 公の責任
日本国憲法27条は「勤労の権利・義務」の条項で、その第1項では、「すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と規定されています。
■労働の機会は与えられるもの
憲法27条のこの規定は、「働く能力があり、働きたいという意欲があるものに対して勤労の機会を与えるという趣旨だ」(憲法制定会議速記録)となっています。
働く能力と意思があれば、誰にも労働の機会が与えられなければならないとされています。
■国と自治体が保障する
問題は労働の権利と義務を誰がどのように保障するのかということです。
憲法制定時の憲法解釈では、「一般的な意味ではそうだが限定された意味においては、労働能力を有するものが、私企業のもとで就業し得ない場合に国又は公共団体に対して労働の機会の提供を要求し、それが不可能な場合には相当の生活費を要求し得る権利」だと説明されていることです。(石井照久『新憲法と労働』)。
いま「派遣切り」にあった労働者が国と地方自治体に「労働の機会」や生活保障を求めていることは、ここでいう権利に当たるとされます。
■「労働の権利と義務」は「生存権」の確保
憲法学者も同様に解明しています。
たとえば、法学協会編『注解日本国憲法』、宮沢俊義著『日本国憲法』(日本評論社)では、この権利と義務が、憲法で定められた「生存権」=生存または生活のために必要な諸条件の確保を要求する権利=を保障するものであることを明らかにしています。(481頁)
そして「生存権」の確保は「労働の保障として具体化されてくる」「私経済企業等のうちに労働の機会をつかみえないものについては、国が何らかの形式で労働の機会を与うべきであり、それが不可能なときは適当な保護を講ずべきである」(490頁)としています。
著名な憲法学者である宮沢氏は、憲法27条の意味を「それはドイツのワイマール憲法が『すべてのドイツ人は、経済的労働により、生活する可能性が与えられなくてはならない。適当な労働の機会が与えられない時は、その必要な生活費が配慮される・・・』というのと同じ意味と解すべきである」と解明しています。(271頁)
■思いやりでなく公の責任として
政府や地方自治体にたいして、雇用創出や生活、住居の確保を求めるのは、恩恵や思いやりとしてではなく、憲法上の義務、責任としてとりくむことが重要です。
(しんぶん「赤旗」(1月30日付)元参議院議員・吉岡吉典氏寄稿文「派遣労働者問題と憲法27条」参照)