税負担額が下がる場合がある
保険料の納付方法の変更で(後期高齢者医療)
75歳を過ぎた人を対象に導入が強行された後期高齢者医療制度。
7月に「確定保険料額の通知」が送られました。
7月分までの保険料は2006年度の所得で保険料を算定(仮徴収額)していましたが、8月分からは07年度の所得で算定するので、支払う保険料が変わる人もいます。
8月15日に振り込まれる年金(6、7月分)から3回目(8、9月分)の保険料天引きが強行されました。
「わずかな年金から天引きはひどい」などの怒りが全国で噴出しています。
そのため、政府・与党の制度「見直し」で、一定の条件がある人は口座振替で納められるようになりました。
■本人口座からと
世帯主などの口座振替が可能に
口座振替ができる対象者は、
・国保税の滞納がなく、本人の口座から振替ができる人
・本人の年金収入が180万円未満で、世帯主または配偶者の口座から振替を希望される人ーとなっています。
■社会保険料控除が世帯主に適用
年金から天引き(特別徴収)されている場合は、その年金の受給者に所得税及び個人住民税の社会保険料控除が適用されますが、世帯主や配偶者の口座から口座振替すれば、社会保険料控除は世帯主または配偶者に適用されます。
その場合には、世帯全体の所得税及び個人住民税の負担額が下がる場合があります。
納付方法の変更受付は7月15日から始まり、藤島庁舎の窓口に、次の3点を持参すれば手続きができます。
・被保険者証
・印鑑(通帳使用印)
・通帳若しくは口座番号のわかるもの
■メリット知られていない
8月15日まで手続きすれば10月納付分から変更されますが、それ以降は12月納付分からとなります。
藤島庁舎では8月20日現在、本人の口座振替6人、世帯主等の口座振替5人の計11人の申請だけで、納付方法変更のメリットがまだ十分知られていません。