払いすぎた住民税が戻ってくる
民報藤島2008年7月13日第653号

 退職や休職、自営業で、06年に比べて大幅に所得が減り、07年分の所得税が課されなかった人は、07年度に県や市に払った住民税の一部が戻ってきます(少しでも所得税を払った場合は対象外)。

 総務省は、平成19年からの税源移譲によって、「税源の移し替えなので『所得税+住民税』の税負担は基本的に変わらない」と説明してきましたが、所得税が課税されなかった人は住民税(前年・06年の所得に課税)の増加の影響だけを受けました。

 本来、増税にならないはずの「税源移譲」で結果的に増税になった人に対して、住民税分を還付しようというのが今回の措置です。

 ただし、7月1日~31日までに自治体に申告することが必要です。

 自治体では対象者に個別に通知していますが、ご相談は「共産党生活相談所」まで。