高齢者の負担「凍結」は一部
大半の人は無慈悲な保険料徴収
■「凍結」は扶養者として保険に加入している人のみ
政府・与党は昨年の参院選での大敗を受け、高齢者の医療費負担増の「凍結」を決めました。
しかしマスメディアの報道の影響で、「後期高齢者医療制度」そのものが「凍結」されると思っている人、国保加入者でありながら「自分の保険料は『凍結』される」と思っている人は少なくありません。
実際に「凍結」されるのは、いま「扶養家族」として被用者保険に加入している人の保険料徴収だけで、大半の75歳以上の国保加入者は、予定どおり今年の4月から無慈悲に保険料が徴収されます。
また、「凍結」される「扶養家族」の保険料徴収が延期される期間はわずか「半年間」で、その後半年間は9割減額、「経過措置」として2年間は均等割を半額とし、所得割免除となっています。
■2割負担への引き上げは1年間凍結
また、70〜74歳の「高齢受給者証」交付を受けている人は、治療を受けたときの窓口負担が1割から2割へ引き上げされるのは、「2009年3月までの1年間凍結する」とし、2割との差額である1割分を国が負担、残り8割は保険給付でまかなうとしています。
■新たな交付が必要
鶴岡市が19年度交付した高齢受給者証は、平成20年7月31日までが有効期限で、「一部負担金の割合」が2割(平成20年3月31日までは1割)となっており、混乱を与えています。
このままでは4月から2割負担になるため、1割負担の受給者証の交付が必要となります。
■中止などの意見書可決は503議会
4月から実施しようとしている後期高齢者医療制度は、「保険料の年金からの天引き、保険で受けられる医療の制限」との中身が伝わるにつれ、国民の中に怒りが急速に広がっています。
地方議会での制度の中止・撤回、見直しを求める意見書可決は503議会(全地方議会の27%)に広がっています(1日現在)。
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高齢受給者証とは?
2002年(平14)10月の老人保健法改正により、老人保健の対象が70歳以上から段階的に75歳に引き上げられ、70歳から75歳になるまでの間は、「高齢受給者証」で医療を受けるようになりました。
病院の窓口で支払う費用は、収入の状況により一般は1割負担、高額所得者が2割負担でした。
小泉内閣の「医療制度改革関連法」が2006年6月14日成立し、サラリーマンの医療費負担を2割から3割へ引上げ、70歳以上の高齢者は、高所得者(夫婦世帯で年収約621万円以上)の医療費の窓口負担を2割から3割へ引き上げました。
さらに、70〜74歳の一般の人も08年4月から2割負担にするなどの大改悪でした。
(写真)鶴岡市が19年度発行した「高齢受給者証」は、今年4月から2割負担になっていて混乱を与えている。