要介護の認定を受けている人やその扶養者は

所得税申告で障害者控除を
民報藤島2007年12月23日第625号

 65歳以上で要介護1以上の認定(要支援認定は除く)を受けている人、または対象者を扶養している人は、所得税等の申告で「障害者控除」が受けられます。

 その際、市の発行する「認定書」が必要です。

 申請先は本所介護サービス課@内線685または各地域庁舎市民福祉課へ

 ただし、身体障害者手帳等の交付を受けている人は、手帳等によって控除を受けることができますので、申請の必要はありません。