山形市が障害者支援の独自策

鶴岡市は検討しないのか
民報藤島2006年9月10日第560号

 障害者自立支援法が4月から実施され、利用者の原則1割の応益負担や施設の報酬激減など大きな問題が生まれています。

 10月には本格実施となり、市町村が主体的に実施する地域生活支援事業が始まります。

 山形市は、在宅型で通所、ホームヘルプの福祉サービスを受けている障害者に、市独自の減免措置の方針を決め、10月から実施するとしています。

 障害者自立支援法での通所、ホームヘルプ利用の低所得者に対する軽減措置では、社会福祉法人の利用者に対するものがあります。

 所得割りに対応して上限額を7500円(市民税非課税、年間所得80万円以下)、1万2300円(同、年金以外の収入125万円以下)に設定しています。

 山形市が独自導入する軽減措置は、1割相当の負担額を半額にし、社会福祉法人利用の上限額を超えない場合は半額を利用者の負担額とし、差額分を補てんします。

 負担額が1万円の場合は5000円になります。

 社会福祉法人に限定されている軽減措置を、山形市ではNPO法人の運営施設にも拡大するとしています。

 鶴岡市では導入の検討をしないのでしょうか。

山形市の減免制度の具体例(単位:円)

月額利用額 利用者負担額
(10%)
左の半額だと 社会法人減免後
上限額
決定負担額
市民税非課税、
年間所得
80万円以下
100,000 10,000 5,000 7,500 5,000
110,000 11,000 5,500 7,500 5,500
200,000 20,000 10,000 7,500 7,500
300,000 30,000 15,000 7,500 7,500
同、
年金以外の収入
125万円以下
100,000 10,000 5,000 12,300 5,000
110,000 11,000 5,500 12,300 5,500
200,000 20,000 10,000 12,300 10,000
300,000 30,000 15,000 12,300 12,300