介護保険制度の改悪
10月から介護ベットを取り上げ
民報藤島2006年8月13日第556号
「介護予防の重視」などを売り物に制度改悪された介護保険法が4月に実施され、車いすや電動ベッドなどの福祉用具のレンタルは、9月末まで6カ月の猶予期間が設けられていますが、要支援、要介護1の軽度者は10月から介護保険での利用ができなくなります。
月額で約2000円の利用料だったのが、介護保険外で約2万円のレンタルをするか、約30万円で購入するか、利用をあきらめるかの選択を迫られることになります。
■ベットがあるから立ち上がれるのに
在宅酸素を利用している人が、電動ベッドで上半身を起こしていないと呼吸が困難なのに、要介護1でベッドが使えなくなると心配されています。
厚労省は、「福祉用具に頼っていては、かえって生活機能を低下させる」ことを理由にしていますが、ベッドがあるから立ち上がれるのに、用具を取り上げることは、介護予防にも逆行します。
「介護保険の費用を抑える」という目的が先にありきです。
■藤島の要支援認定者は約100人
藤島地域における要介護認定は約600人で、そのうち要支援に認定されたのが約100人です。
庁舎では、福祉用具を借りている人の人数は把握していませんが、10月からの利用制限を心配しています。
介護用品事業所からは「制度改悪で利用者が大幅に減り、経営できなくなる」などと問題が出されています。
■藤島町独自の貸与事業
藤島町では介護保険とは別に、老人福祉事業として寝たきり老人等に「生活用品貸与事業」が介護ベット22台、車いす9台、エアーマット6枚の貸与をおこなってきました。
介護保険で取り上げされるなら、市独自の「貸与事業」を創設すべきですが、鶴岡市にその考えはありません。
藤島独自の事業は、合併後は介護ベットの新規購入の予算がなく、今後廃止される恐れがあります。
鶴岡市に対し、介護保険と別枠の貸与制度を強く要求すべきです。
■申請者が鶴岡市は大幅に減る
鶴岡市では低所得者に対する介護サービス利用料の負担軽減の独自措置(2分の1軽減)が7月からなくなり、国の制度(4分の1軽減)の確認証の交付を受けるために、世帯全員の通帳等の提示が求められました。
これでは4分の1軽減すら受けられないと悲鳴があがり、7月21日現在の申請件数は509件、該当者288件となり、昨年の1039件の3割以下まで減りました。
藤島庁舎では旧藤島町の独自措置(2分の1軽減)継続で、通帳の提示は必要なく、7月末で申請80件、該当65件で昨年度と同程度です。
鶴岡市の申請手続きは個人のプライバシーの上で問題です。
合併で福祉の水準が鶴岡市並みに落とされてはたまりません。