最低賃金が7月中に答申
せめて時間給は千円ほしい!
山形県は現行610円
民報藤島2006年7月9日第551号
山形労働局(遠藤 喜和局長)は5月11日、山形地方最低賃金審議会(熊谷 誠会長)に対し、山形県最低賃金(地域別最低賃金)の改正について調査審議を求める諮問をおこない、7月中に答申が出されます。
■昨年は3円引上げ
現行の山形県最低賃金は、平成17年10月1日から、時間額で3円引上げとなり、1時間当たり610円となっています。
最低賃金の全国平均668円との差額は58円もあり、91%の水準です。
■最低賃金法
賃金の最低額は最低賃金法という法律で規制されています。
都道府県ごとに決められ、正社員だけでなく、パート、アルバイトなどすべての人に適用されます。
最低賃金法に違反したら、経営者は賃金の是正差額の支払だけでなく罰金を払わねばなりません。
最低賃金は、毎年、政府の審議会で検討され7月下旬に発表されます。
■生活保護以下の手取り10万円
日本の地域別最低賃金は平均賃金の27%と低く、フルタイムで働いても手取り10万円前後と、生活保護基準にも届きません。
ヨーロッパ各国では全国一律で平均賃金の50%程度で、日本とは大ちがいです。
全労連では、都道府県の格差をなくした一律の最低賃金制度にし、だれでも時間給1000円以上、日給7400円以上、月給15万円以上とした最低賃金法をもとめています。