残留農薬基準が強化

JA庄内たがわ 飛散防止を徹底

生産履歴をきちんと記録
民報藤島2006年6月4日第546号

 食品衛生法改正で新たな「農薬ポジティブリスト制度」が5月29日施行されました。

 食品への残留農薬基準が強化され、JA庄内たがわでは「農畜産物安全・安心対策実践本部」で「農薬飛散防止対策」をまとめ、行政や関係機関と一体となって周知徹底に取り組むとしています。

25bプールに塩ひとつまみ

 農薬ポジティブリスト制度は、農薬や飼料添加物、動物用医薬品について食品に残留する基準をすべて設定することから、積極的(ボジティブ)な制度といわれます。

 いままで国内外に残留基準があった農薬はそれを採用し、ない農薬は0・01ppm(1sの作物中に10万分の1g)という一律基準を設定します。

 0・01ppmは25bプールに塩ひとつまみを混ぜたような低い濃度で検出されます。

 隣で別の作物を栽培している場合、使用した農薬が、その作物に認められていない場合があります。

 飛散によって隣の作物に降りかかって,0・01ppm以上の残留が検出されると、その作物は販売できなくなります。このため、飛散(ドリフト)防止対策が必要になってきます。


注意箇所には赤旗を目印

 特に注意箇所として、有機栽培ほ場や収穫時期を迎える野菜・果樹栽培で、注意箇所には目表示(カラー鋼管上部に赤旗を設置)を立てること、集落単位にハザードマップ(注意箇所表示図面)を作成するとしています。

緩衝地帯もうけ粒剤対応

 飛散防止の具体策では、水稲防除については@無人ヘリ防除組合の場合、注意箇所として有機栽培ほ場、枝豆、なす、ねぎ、果樹園等を指定し、隣接ほ場を緩衝区域として設定して、ヘリ防除を止め粒剤対応とする。

 A個人粉剤使用の場合も、注意箇所の隣接ほ場は粒剤対応とする。

 果樹防除では大型機械による防除は最大の飛散防止対策を組合単位で実施するなどを図るとしています。

 生産者は農薬散布チェックシートで注意項目を確認し、生産履歴にきちんと記録するよう徹底するとしています。

飛散防止対策に費用助成を

 ポジティブリスト化による残留基準が設定された農薬は799となりました。

 すべての使用基準を理解するのは難しくなっています。

 大きな役割を果たすのは農業改良普及員や農協の営農指導員です。

 しかし、農業切捨て政治と公務員削減の「行政改革」のなかで、改良普及員はピークの3文の2以下になっています。

 農協の営農指導員も農協合併のもとで減らされ、特に野菜・果樹関係は激減しています。

 庄内農民センターでは「輸入には甘い基準の一方で、農家に責任を一方的に押し付けるやり方はおかしい」と批判し、安全な農産物を消費者に届けるために、飛散防止対策への費用助成を求めるなど運動を強めるとしています。