市県民税の納税額見てびっくり
非課税だった高齢者にも税金がきた
民報藤島2006年6月25日第549号
市民税・県民税の納税通知書が6月に発送されました。
納税額を見てびっくりしたお年寄りから藤島庁舎にも問い合わせが続いています。
18年度の税制改正で老年者控除が廃止されるなど、所得から引かれる控除が大幅に減り、非課税だった年金暮らしの高齢者にも課税されるようになったからです。
■高齢者の3分の1が増税に
年金収入が266万円で昨年まで非課税だった夫婦の場合、新たに3万5400円の住民税が課せられるなど、高齢者の3分の1に影響が出ています。
市の納税通知書を見て「税金が昨年の倍以上になった」とか「年金暮らしの高齢者になぜ増税するのか」といった苦情や疑問が寄せられています。
今回の税制改正の内容は鶴岡市の広報5月15日号に掲載されていますが、市民に周知されたとはいえません。
平成18年度の市県民税は控除の大幅カットで大増税
★老年者非課税制度の廃止
65歳以上の高齢者の市県民税は、前年の合計所得が125万円以下は非課税(非課税制度)だったが原則課税となった。
一定の経過措置(平成18年度は税額の3分の2相当の減額、平成19年度は税額の3分の1相当の減額)があるー平成17年1月1日現在で65歳に達し、17年中に合計所得が125万円以下の人のみ。
★老年者控除の廃止
65歳以上の老年者控除が、所得税は平成17年分課税から、市県民税は平成18年度課税から廃止された。
(合計所得が1,000万円以下の人は所得税50万円、市県民税48万円)
★定率減税額の引き下げ
平成18年度市県民税の定率減税額が6月から半減された。
市県民税額の7.5%相当額(改正前15%)、控除上限2万円(改正前4万円)となった。
所得税は、平成18年1月から適応され、所得税額の10%相当額(改正前20%)、控除上限12.5万円(改正前25万円)となり、19年1月から全廃される。
★妻の均等割の軽減廃止
平成17年度は、夫に均等割が課税されている場合、妻は2分の1が軽減されていた。
平成18年度から軽減がなくなり、所得が一定金額(給与収入なら97万円)を超える場合には市民税3000円、県民税1000円の合計4000円の均等割が課税される。
★公的年金等の控除の見直し
平成17年分から公的年金控除の見直しで、65歳以上の最低控除額140万円から120万円に減額された。