鶴岡市は負担軽減の確認証交付が厳しく、藤島庁舎は従来通り(介護サービス利用料)
民報藤島2006年6月18日第548号
鶴岡市では介護サービス利用者の負担軽減の独自措置(2分の1軽減)がなくなり、国の制度(4分の1軽減)の確認証の交付を受けるために、必要な書類が下記の通り厳しくなりました。
@世帯員の方全員の通帳等(定期預金の通帳や証書も全部)
A加入している医療保険証
B課税対象外の年金の支給決定通知書等(遺族年金、障害年金等)
C鶴岡市外の親族等に扶養されている場合、非課税であることを証明するための課税証明書
つまり、本人と家族の年間の収入を残らず把握するというものです。
これでは4分の1軽減すら受けられないと市民から悲鳴があがっています。
藤島庁舎では旧藤島町の独自措置(2分の1軽減)継続で、庁舎で該当者を把握できるために、これらの書類は必要ありません。
来年度以降、鶴岡市に統一されて独自措置の廃止とならないよう厳しく注意していく必要があります。