介護保険料の新第2段階問題
新たな「低所得者対策」を導入
民報藤島2006年3月12日第534号
介護保険料段階の見直し(2006年度〜)
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介護保険は新たな低所得者対策が導入されました。
世帯非課税で年金80万円以下の人を「新第2段階」として、介護保険料は生活保護世帯(第1段階)と同等額に軽減します。
利用者負担は、食事代・居住費等を通常の非課税者よりもさらに低くするというものです。
この対象は現行の第2段階(非課税世帯)の半分程度の数ということで、それほど低年金・無年金の高齢者が多いことを示しています。
■低所得者に過酷な負担
高齢者の介護保険料は、介護に必要な費用が増えるとそれに比例して、しかも高齢者の負担能力に関係なく増えます。
そのうえ、最低額と最高額との差がわずか3倍しかないため、低所得者ほど負担が重く、利用料が所得に関係なく一割負担のため、低所得者は支払いができずサービスを利用できないという事態が起こりました。
同じ非課税世帯でも「収入ゼロ」の人と、年金266万円までの人が同じ介護保険料を取られるという不公平が指摘されてきました。
■税制改悪で保険料の段階上がる
しかし、この低所得者軽減は保険料高騰(藤島地域は4割アップ)の前には「焼け石に水」です。
さらに税制改悪で、年金控除額の引き下げ(140万円が120万円控除へ)と高齢者の非課税限度額の廃止です。
65歳以上の人は前年の合計所得が「125万円以下」の場合は住民税非課税ですが、これが平成17年度「税制改正」で廃止されます。
この2つの改悪で、単身の高齢者では「年155万円以下」(月額12万9000円以下)の年金の人以外は「住民税課税」とされてしまいます。
そうなれば、現在「現第2段階」の人でも、一挙に2段階上がって、基準額の1・25倍となり66%もの負担増になります。
そのため2年間は激変緩和措置がされますが、市町村の新たな対策が必要になります。