豪雪事故

遺族に弔慰金

市町村の判断で活用
民報藤島2006年2月5日第530号

 屋根の雪下ろしや除雪中の事故で亡くなった死亡者の遺族に、災害救助法に基づく災害弔慰金が支給されることが明らかになりました。

 弔慰金の支給額は、死亡した人が世帯主などの場合、最高500万円、それ以外の場合では250万円まで。具体的な支給対象者や支給額などについては市町村が決定し、国が2分の1、都道府県が4分の1を負担します。

 雪による災害で障害を負った人にも、世帯主などで最高250万円、それ以外の場合で最高125万円の障害見舞金が支給されます。

 災害救助法には、災害弔慰金・障害見舞金支給の範囲について、「救助が行われた市町村をその区域に含む都道府県が2以上あるもの」との規定があり、新潟・長野の両県で災害救助法の適用が決まったことに伴い、全国どこでも適用になりました。

 日本共産党の高橋千鶴子衆院議員は19日、この問題を国会で質問。今冬の豪雪被害での同制度の活用を要望し、厚労省は「市町村の判断で活用は可能」と答弁しました。