市町村の責任で

地域包括支援センター
民報藤島2006年1月1日第526号

 食費・居住費が全額自己負担となる改悪介護保険法が10月に実施されました。

 今年4月から、新制度で要支援1、要支援2と認定された人を対象に、「新予防給付」が導入されます。

 「介護予防」のためとして、筋力トレーニングなどが新たに盛り込まれます。

 この介護予防のために市町村の責任で新たに設置されるのが「地域包括支援センター」です。

 センターの業務は@介護予防マネジメントA総合的な相談・支援B虐待の防止など権利擁護Cケアマネージャーへの支援で、職種は保健師(@の業務)、社会福祉士(ABの業務)、主任ケアマネージャー(Cの業務)の3つです。

 政府の狙いは、訪問介護サービスの利用などを抑制することです。

 介護予防のケアプラン作成は支援センターで担います。「民間のケアマネに任せていたら給付抑制はできない」とのことです。

 鶴岡市では地域包括支援センターは1カ所設置のみで、旧町村には窓口だけの計画です。

 介護予防に大きな権限を持つ支援センターが、旧町村から遠い存在では問題でしょう。