農協の出資金

脱退時は他に譲渡
民報藤島2005年7月3日第500号

 農協法の改正(昨年6月改正・今年4月発効)で、組合員が脱退の際に出資金(持ち分)を「譲渡」させる規定となりました。

 「会計ビックバン」と呼ばれる国際会計基準の見直しが農協にも影響を与えています。

 この見直しの中では、農協の出資金は払い戻しがおこなわれることを理由に、資本ではなく負債(一種に金融商品)と見なされました。

 これに対して協同組合の存続を脅かすものとして多くの協同組合から反論が出され、昨年6月に「解釈指針案」が示され、資本として認める条件に@組合が出資の払い戻しを拒否する無条件の権利を有することA法律・規則・定款等で出資の払い戻しを無条件に禁止している、の2つをあげています。

 今回の農協法の改定はこれを受けて、組合員が脱退するときに出資金を他に譲渡すべきことが規定されました。

 庄内たがわ農協では剰余金を出資配当ではなく、利益準備金(15億円)として内部留保を高めています。

 自己資本比率は、庄内たがわは16年度17・37%(15年度16・72%)ですが、合併しない余目町農協は16年度29・85%(15年度30・36%)となっています。