鶴岡市 憲法守る集会に公民館貸せない
政党利害に無関係でやっと許可
民報藤島2005年5月1日第492号
鶴岡市中央公民館は、憲法守る集会に公民館を貸せない!
こんな驚くべき官僚的姿勢が露呈しました。
つるおか九条の会結成総会
使用の申し出は「つるおか九条の会」の結成総会を開くためで、この会の呼びかけ人は地元の元山大農学部長から元学校長、宗教家、会社社長、文化人など有識者約40人もの幅広い人たちが名を連ねています。
会の事務局では4月17日に借用の申し出をしたところ、「検討の結果貸せない。社会教育法第23条2項に触れる」と断られたとのことです。
結局、交渉の末に「特定政党の利害にかんする事業ではない」との「申出書」を利用者が提出することで25日、使用許可が下りました。 「つるおか九条の会」は、昨年6月に東京で結成された「九条の会」に呼応して、鶴岡にも結成しようと立ち上がったものです。
「九条の会」は井上ひさし(作家)、梅原 猛(哲学者)、大江健三郎(作家)、奥平康弘(憲法研究者)、小田実(作家)、加藤周一(評論家)、澤地久枝(作家)、鶴見俊輔(哲学者)、三木睦子(国連婦人会)ら9氏の呼びかけでつくられました。
「日本と世界の平和な未来のために、日本国憲法を守るという一点で手をつなぎ、『改憲』のくわだてを阻むため…」(会アピール)に国民的運動を呼びかけています。
鶴岡市は憲法を守る集会を「特定政党の利害に関する」と判断したものです。
憲法と社会教育法
社会教育法は、憲法と教育基本法の精神にもとづき、学校教育法と旧教育委員会法につづいて制定された戦後教育改革の重要な法律のひとつです。
戦前は教育の自由という考えは存在を許されず、あったのは教育勅語のような批判を許さない勅令主義で、教育は兵役、納税とならんで天皇と国家への臣民の義務でした。
そのような教育の帰結として多くの国々の国民や日本の国民に悲惨な犠牲を与えました。
その反省の上に立って、新しい憲法にもとづき戦後教育改革がおこなわれました。
その改革のなかで、文部省社会教育課長として立法に深く関わった寺中作雄は「社会教育法の原点は社会教育の自由の獲得にある」(寺中作雄著『社会教育法解説』)と著書の前文に書いています。
社会教育法は国民の教育権・学習権を保障するために、公民館の設置・普及など行政の責務を明確にした法律として誕生しました。
戦後、社会教育法によって法規定を持った公民館では住民の憲法学習などが盛んにおこなわれました。
それが鶴岡市では「住民の憲法守る集会には公民館を貸せない」など、逆さまの判断が生じています。
憲法を遵守しなければならない公務員の義務にも反する判断です。
特定政党の利害
「特定政党の利害に関する事業」については社会教育法第23条「公民館の運営方針」の条項です。
この条文に「公民館は、次の行為を行ってはならない」とあるように、公民館自身に対する戒めの条文として作られたものです。
公民館自らが営利目的の活動や特定の政党、宗教団体の利害に関する事業をおこなったり、支援をしてはいけないことを定めたものです。
寺中作雄『社会教育法解説』では、この条文の基本的性格を次のように書いています。
「一政党に公民館を利用させる場合でも常に他の政党と公平平等な取扱いをなす限り不当ではない」し、宗教団体の場合も「政党の場合と同じくすべての宗派について平等な取扱いをし、各宗派の立会討論会を催すなり、また宗教家を講師とする宗教的情操涵養のための講話会を開くことはさしつかえないと思われる」。
公民館自身は政党活動や支援は禁止されるが、特定政党でも公平平等に取り扱えば公民館の利用は可能です。
平和学習こそ目的
寺中作雄は公民館を設置した理由を「民主主義をわがものとし、平和主義を身についた習性とする迄にわれわれ自身を訓練する」ため、「豊かな教養を身につけ、文化の香り高い人格を作る」ため、「郷土に産業を興し、郷土の政治を立て直し、郷土の生活を豊かにする」ためと3点をあげています(寺中作雄『公民館の建設』46年)。
民主主義と平和の政治学習は公民館の目的の重要なひとつです。
鶴岡市中央公民館と交渉にあたった事務局は「呼びかけ人には自民党県議の後援会長も名を連ねているが『特定の政党』とは自民党のことか」などと詰め寄り、応対した教育次長が返答に窮したと話していますが、当然のことです。
藤島町の公民館ではおよそ考えられない鶴岡市の官僚的な姿勢に、市町村合併で住民の権利は大きな心配です。
社会教育法
(公民館の運営方針)
第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
1.もつばら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
2.特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。