「担い手」に絞った対策

7〜8割の農家が切捨て
民報藤島2005年11月6日第518号

「担い手」4ha以上の割合(4/1現在)
4ha〜 20ha〜 農家戸数 割合
鶴岡 496 0 2,620 18.9%
藤島 230 1 1,078 21.4%
羽黒 339 0 976 34.7%
櫛引 126 0 945 13.3%
朝日 28 0 678 4.1%
温海 15 0 760 2.0%
三川 215 1 772 28.0%
 農水省と自民党は10月27日、対象を「担い手」に絞った「経営所得安定対策等大綱」を決めました。

 「担い手」の規模要件は、個別農家は4f以上(北海道10f以上)、集落営農は20fです。

 中山間地など規模拡大の困難な地域は、知事の申請による特例措置で緩和されます。

品目横断的経営安定対策

 2007年度から導入する「担い手」に絞った「品目横断的経営安定対策」は@「生産条件格差是正対策」(日本型直接支払い)とA「収入変動影響緩和対策」の2つです。

 @の対象は麦、大豆などの畑作物で、諸外国との生産条件の格差を埋める支払いです。

 Aはさらに米が加わり、米と畑作物の基準収入(過去5ヵ年中3年の平均収入)との差額を合算して9割を補てんするものです。

 補てん金は国と生産者が3対1で拠出造成した積立金の範囲内です。

 「担い手」以外には、生産調整を支援するため、産地づくり対策で「米価下落対策」をおこなうとしていますが、その水準は予算規模しだいです。

 生産者の拠出はなく、稲作の収入減に対し面積当たりの定額補てんで、補てんの単価は地域で設定するとしています。

 しかし転作補助金はなくなるので、8割(上表)の農家は切捨てとなります。