「担い手」に絞った対策
7〜8割の農家が切捨て
民報藤島2005年11月6日第518号
「担い手」4ha以上の割合(4/1現在)
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4ha〜 |
20ha〜 |
農家戸数 |
割合 |
鶴岡 |
496 |
0 |
2,620 |
18.9% |
藤島 |
230 |
1 |
1,078 |
21.4% |
羽黒 |
339 |
0 |
976 |
34.7% |
櫛引 |
126 |
0 |
945 |
13.3% |
朝日 |
28 |
0 |
678 |
4.1% |
温海 |
15 |
0 |
760 |
2.0% |
三川 |
215 |
1 |
772 |
28.0% |
農水省と自民党は10月27日、対象を「担い手」に絞った「経営所得安定対策等大綱」を決めました。
「担い手」の規模要件は、個別農家は4f以上(北海道10f以上)、集落営農は20fです。
中山間地など規模拡大の困難な地域は、知事の申請による特例措置で緩和されます。
■品目横断的経営安定対策
2007年度から導入する「担い手」に絞った「品目横断的経営安定対策」は@「生産条件格差是正対策」(日本型直接支払い)とA「収入変動影響緩和対策」の2つです。
@の対象は麦、大豆などの畑作物で、諸外国との生産条件の格差を埋める支払いです。
Aはさらに米が加わり、米と畑作物の基準収入(過去5ヵ年中3年の平均収入)との差額を合算して9割を補てんするものです。
補てん金は国と生産者が3対1で拠出造成した積立金の範囲内です。
「担い手」以外には、生産調整を支援するため、産地づくり対策で「米価下落対策」をおこなうとしていますが、その水準は予算規模しだいです。
生産者の拠出はなく、稲作の収入減に対し面積当たりの定額補てんで、補てんの単価は地域で設定するとしています。
しかし転作補助金はなくなるので、8割(上表)の農家は切捨てとなります。