10月から介護保険は

居住費・食費が自己負担
民報藤島2005年10月23日第516号

 介護保険法で10月から施設入所の居住費・食費が原則として全額自己負担(ホテルコスト負担)となりました。

 対象は、特別養護老人ホームなどの3施設、短期で入所するショートステイに適用され、
デイサービスなど通所サービスの食費も全額自己負担となります。

 実際の負担額は施設が決めます。

 厚生労働省が示している所得に応じたモデルケース(利用者負担4段階)が基準になります。

課税世帯では月2万5千円の負担増

 厚労省モデルは、住民税課税世帯で特養ホームの相部屋の場合、食費がこれまでの月2万6千円から4万2千円に、居住費が負担ゼロから月1万円に上がりました。

 通常の1割負担と合わせた合計負担額は月2万5千円の引き上げです。

非課税世帯には負担軽減

 低所得の負担軽減として、生活保護受給者や住民税非課税世帯には負担の上限額があります。

 住民税非課税で年金が年間80万円以下の特養ホームの相部屋利用者の場合、食費は月1万2千円、居住費は月1万円、1割負担は月1万5千円が上限となります。

負担限度認定証藤島は185人

 これらの軽減措置は、利用者が藤島庁舎の窓口に「介護保険負担限度額認定申請書」を提出し、該当者へ送られる認定証をサービス事業所へ提示することで受けられる仕組みになっています。

 藤島庁舎では該当者185人に通知を出し、申請を呼びかけています。

 小泉「改革」の福祉破壊から障害者や高齢者を守る市政を、日本共産党の議席獲得で実現しなければなりません。