新鶴岡市は

人口14万4千人の過疎地
民報藤島2005年10月16日第515号

 10月1日に合併した新鶴岡市は、過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)の特例措置となる「みなし過疎」となりました。

 全域の指定は2008年度まで続きます。

 「2000年までの35年間の人口が減少」「合併前の過疎市町村の面積が2分の1以上」などの条件を満たせば過疎とみなされます。

 過疎指定だった朝日村と温海町の面積の合計が824平方qで、新市面積1311平方qの63%になります。

 過疎に指定されれば、合併特例債よりも国の支援は少ないものの、過疎債が使えます。過疎債は100%の充当率(特例債は95%)が認められ、自己資金がなくてもハコモノを作ることができます。

 貯金の少ない鶴岡市は、有利な過疎債と合併特例債を組み合わせて「新市建設計画」を進めますが、それはすべて借金です。

 借金積み増しのハコモノ事業に厳しいチェックが必要です。