賛否拮抗の羽黒町議会
住民投票に合併賛成派が抵抗
民報藤島2005年1月16日第478号
羽黒町議会臨時会が1月12日開かれ、「合併の住民投票条例」が3度の提出となりましたが、合併賛成派の議員の抵抗で審議が進まず流会となりました。
羽黒町議会は議長を含め合併賛否9対9の拮抗状態で、これを打開するには住民投票以外にありません。
住民投票条例議案に対する討論で、最後に山口猛議長が討論すると発言。
議長が討論する場合には会議規則で副議長が議長席に着き、議長の討論発言が終われば副議長が議長席についたまま採決されることになっています。
しかし、冨樫栄一副議長が議長席に着くのを拒否し続けたため議会が再開されず、紛糾を招いています。
この日は南庄内合併関連議案と議員発議で「合併の住民投票条例議案」、「冨樫栄一副議長の辞職勧告決議案」、「本間信一議員の問責決議案」が提案されました。
住民投票条例案は秋元和夫議員が提案。
討論では寒河江健二議員は「財政困難の中、羽黒町だけが合併しないではいられない。住民投票には反対。」
丸山博一議員「この合併は期限に迫られたもので、およそ自主的な合併とはいえない。議会賛否が拮抗しており、町民の直接請求も出されており、住民投票で決めるべきだ。」
冨樫栄一議員「これまで住民投票は2回否決されている。この時期になっての住民投票は不適切。」
太田一議員「年配の方は明治・昭和の合併には大義があった、今の合併には大義がないという。合併反対の姿勢を貫いて欲しいと多くの方から言われている。住民の判断に委ねるべきだ。」
梶昇司議員「過去2回の住民投票条例は8対9のわずか1票差で否決された。議会が拮抗状態で合併を強行すれば、禍根を残す。庁舎の位置が変わる場合は地方自治法では4分の3の特別多数議決となっている。合併で庁舎も変わるし町の形も変わるのに合併特例法で過半数議決というのは大きな矛盾だ。」
加藤元好議員「平成14年度の庄内南部地区合併協に参加するとき、8対8の可否同数で議長裁決で決めた。議会拮抗は今に始まったことではない。合併特例法にまにあわせるため、反対の意見を聞いていられないという町長の姿勢に問題がある。住民から直接請求が出されており、主権者である町民に判断を委ねることを強く求める。」
冨樫栄一副議長が会議規則を拒否
その後、討論なしとなり、山口議長が討論をすると発言し休憩に入りました。
議員協議会が開かれ、会議規則に基づく副議長の議長着席を冨樫栄一副議長が拒否し続け、午後4時に流会となりました。
冨樫栄一副議長は山口猛議長の議長辞職を拒否したことも忘れ、逆に山口猛議員辞職勧告決議も言い出すなど、混乱の最大の原因をつくりだしています。