住居表示は「鶴岡市藤島藤島字笹花 25番地」(藤島町役場)か
合併期日の延長も検討
第24回合併協議会が24日、鶴岡市中央公民館で開かれ、新市の町・字名の取り扱いや合併時期について協議されました。
新市の町・字名の取り扱いは
@町・字の「区域」は原則として現行のとおりとする。
A大字の名称には、「大字」の字句を付さないものとする。
B「現町村名」について、合併までに調整するーとしました。
具体例としては、藤島町役場は「鶴岡市藤島藤島字笹花25番地」となり、「藤島」が連続します。その場合、藤島を付さないことも検討するとしています。
村を付けたくない
協議会では委員から何も発言がありませんでしたが、その前に開かれた運営小委員会では、朝日村長は「村をつけたくないので、町・村を付さない方がよい」、三川町長は「名称は短いものを」などと発言していました。
藤島町では「鶴岡市藤島町……」などと町を付するよう意見を出しているとのことです。
不都合避けられず
住居表示の名称は合併になってすぐに変わるもので、住民にとって身近な問題です。
具体例にあるように「藤島」が連続するのか、上藤島の場合は「藤島上藤島」などとなるのか、また、はがきでは「藤島町○○」と簡略して書くことがありますが、今度は「鶴岡市藤島○○」と長く書かざるをえないのかなど、住民にとっては不都合が避けられません。
合併期日の延長
電算統合の事務処理で
合併期日については「平成17年3月31日まで」と合併協議会では合意ずみでしたが、24日の協議会では改めて議論するとしました。
藤島町の阿部町長によれば、合併協議の意見調整が要因ではなく、税務などの電算化統合が事務的に間に合わないことや、年度末決算の繁忙な時に合併は大変だからとのことです。
現行の優遇措置の延長
改正合併特例法では、現行法の期限(平成17年3月31日)が切れた後であっても、その1年後までに所要の手続きを得て合併したものについては、現行法の優遇措置を受けられるとされています。
自治権失うことに変わりなし
合併協議はほぼまとまり、10月の臨時議会には7市町村長が合併議案を提案する予定です。
合併期日が変更になっても、合併で自治権が失われることに変わりはありません。