有事法案 与党と民主が修正合意
「戦争する国」への道
民報藤島2003年5月18日・第394号
与党と民主党が有事法案の修正で合意しました。
有事法案は
@日本への攻撃に備えるといいながら、自衛隊の海外での武力行使に道を開き、
A米軍の無法な先制攻撃の戦争に参戦する法案です。
修正でも本質変わらず
与党と民主党の修正合意でもこの危険な本質は少しも変わっていません。
防衛庁長官は、海外で自衛隊艦船が攻撃を受けた場合に法律が発動されるかとの民主党議員の質問に対して、「それは排除されない」と答えました。
自衛隊が海外で米軍を支援中に攻撃された場合も武力を行使できることを認めたものです。
粉飾で危険性ごまかし
民主党が「基本的人権の尊重」の文言明記を「大きな前進」としていますが、もともと有事法案はあらゆる分野で国民の自由と権利を制限し、強制的に無法な戦争に罰則つきで駆り立てる法案です。
「基本的人権の尊重」がうたわれたからといって危険な法案の内容が変わることはありません。
むしろ、このような言葉で粉飾せざるを得ないことこそ、戦争に国民を強制動員するために、思想・信条の自由など基本的人権を奪う有事法案の危険性を示すものです。
日本共産党は徹底審議を通じて有事法案の危険性を明らかにし、世論と運動の力で廃案に追い込むため全力をあげます。
有事法制は
自治体にどう影響
有事法案は、米国の戦争に自治体や民間企業を強制的に動員する仕組みを盛り込んでいます。
現在は強制できない
いまでも、米国がアジアで戦争を仕掛けたときに、自衛隊だけでなく、自治体や民間企業を動員する法律はあります(周辺事態法)。
この法律は、空港・港湾の提供、輸送、補給、医療、整備、通信など米軍への後方(兵たん)支援を定めています。
ところが、こうした協力は、自治体には「求め」、民間企業には「依頼」ができるだけで、建前の上では拒否すれば強制できないことになっています。
戦争協力が責務になる
一方、有事法案はどうか。自治体や、政府が指定する民間企業・機関(指定公共機関)が戦争に協力することは「責務」とされています。
その協力の一つが、米軍への「物品、施設、役務の提供」、つまり後方(兵たん)支援です。
具体的な内容は「米軍のニーズ(必要)」を踏まえて新たな法律で定めるとされており、米国の要求次第でどこまでも広がりかねません。
首相の法的拘束力で
有事法案では、自治体や「指定公共機関」が協力を拒否すれば、首相が法的拘束力のある「指示」を出すことができ、それも拒否すればみずから乗り出して直接実施することができます。自治体や民間企業は戦争協力から逃げられない仕組みです。