高額すぎる町長の退職金

退職手当組合の議員は市町村長

きれいな手で見直しはかれ
民報藤島2002年6月23日第348号

 日本共産党の加藤鉱一町議は、6月議会一般質問で町長の退職金の問題を取り上げました。

 町長は1期4年ごとにあまりにも高額な退職手当が支給されてきました。

 議会でこの問題が取り上げられたのは初めてです。

町が加入の退職手当組合

 藤島町は山形県市町村退職手当組合に加入しています。

 この組合の規約は町の例規集に載っていて、県内の市町村と、月山水道企業団や消防などの一部事務組合が加入しています。加入していないのが山形市、米沢市、酒田市、天童市です(市独自に組織)。

 組合に加入することによって、町長などの特別職や一般職の職員に退職手当てが支給できるよう、その経費を町が負担しています。

支給条例は例規集にない

 しかし、なぜか退職手当の支給条例は例規集に載っていません。支給条例をみなければ町長がどれだけ退職手当を受けているか知ることはできません。阿部町長も、質問されて初めて知ったとのことです。

特別職の退職手当

 特別職の退職手当は支給条例で次のようになっています。

第4条 特別職の職員に対する退職手当の額 は、退職……した日の 属する月の給料月額にその者の勤続月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる区分による割合を乗じて得た額とする。

(1)市町村長100分の60

(2)助役  100分の35

(3)収入役 100分の30

(4)教育長 100分の25

(5)監査委員100分の20

 ここでいう監査委員は常勤の監査委員です。

2332万円支給されてきた

 町長の場合、これまで月額報酬が81万円でしたから、この計算でいくと、81万円×12カ月×4年×60%で、2332万8千円となります。この金額が4年ごとに退職手当として支給されてきました。
1年に583万円、1日当たり1万6千円です。 阿部町長は報酬1割削減(73万円)を任期中に続けるとしていますから、約2100万円です。

 報酬カットが1年限りの場合は、退職時の給料月額が元に戻っていれば、退職手当の額に影響はありません。

市町村の負担金

 一方、市町村の負担金は次のようになっています。

第24条 組合市町村は、退職手当ての支給に要する費用並びに組合の経費に充てるため、毎月…給料の月額…に次の各号に定める割合を乗じて得た金額の合計額…を負担するものとする。

(1)特別職の職員については、1000分の415ただし、監査委員については1000分の210

(2) 略

(3)前各号に定める職員以外の職員については、1000分の185

 町の負担金は町長も助役も同率で、給料月額の41・5%です。

 しかし、受け取る退職手当は町長が60%、助役は35%、収入役は30%、教育長は25%と格差があり、町長以外の特別職の分が町長に上乗せされていることになります。

市町村長13人が議員

 なぜ、このような格差があるのか分かりません。

 退職手当組合には議会があり、その議員は市町村長から選ばれ、県内5つの区域に区分されて13人が議員になっています。

 市町村長が自ら組合議会の議員になり、条例をつくって自分の退職手当を受け取るという構造です。

任期中に取り組む

加藤鉱一議員は次のように質問しました。

=阿部町長は他の首長よりも厳しく報酬削減を自分に課した。まだ退職手当を受け取っていないという意味できれいな手である。

 退職手当組合のあり方を変えられるのは市町村長だけであり、住民感覚からみて高額すぎる退職手当の見直しと、役職の違いで不公正な支給のあり方を正すべきだ。

町長=任期4年間の間に研究し、正すべき点があれば取り組んでいく。

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