失業など生活困難のなかで
国保税を減免しやすく
町の減免基準が今年度から改善
民報藤島2002年5月12日第342号
町の国保税の減免基準が改善されました。家族の医療費が多額になった人や、失業などで収入が大きく落ち込んだ人は、申請すれば減額されます。
所得が500万円以下で、家族の医療費が所得の1割以上かかった人は所得割額が段階的に減免されます。
また、所得が450万円以下で、失業などで前年の所得より半分以上落ち込んだ人も同様です。
公の扶助を認めさせ
減免基準の「1 公私の扶助を受ける者」には生活保護だけではなく、公の扶助として、修学援助受給世帯、生活福祉資金を借りている人、児童手当、児童扶養手当、住民税など各種減免を受けている人なども該当すべきと考えられます。
町に認めさせていく運動が大切です。
「公私の扶助」 に対する国の考え
1980年3月21日の衆議院地方行政委員会で、日本共産党の三谷秀治議員が「公私の扶助を受けている場合」の具体例をただしました。
当時の自治省の石原税務局長は、生活保護法による各種扶助や就学援助、保育所入所世帯、老人医療や児童手当、福祉年金などの受給世帯が「公」の扶助にあたり、叔父などの援助が「私」の扶助に該当し、税の減免対象になると回答しています。
国の基準で法定減額
申請減免と違って、国保税には法定減額があります。減額は応益割(均等割と世帯割)のみです。町が対象者に自動的に減額通知します。しかし、対象者漏れもありますので確認が必要です。
相談は町の福祉課国保係や日本共産党議員団へ。
藤島町の国保税の税率 応能割:所得割5.1%、 資産割25% 応益割均等割(1人当):21,000円 平等割(世帯当):26,200円 |
国保税の法定減額の基準 所得 給与収入 7割減額 33万円 98万円 5割減額 扶養親族 1人 57万5千円 122万5千円 扶養親族 2人 82万円 147万円 扶養親族 3人 106万5千円 約177万9千円 扶養親族 4人 131万円 約212万9千円 5人以上1人増すごとに 24万5千円▼加算 2割減額 扶養親族 1人 68万円 約113万円 扶養親族 2人 103万円 約171万円 1人増すごとに 35万円加算 (注)所得は前年のもの。
給与収入は税務署の「簡易給与所得表」を使って算出
減免の基準 | 減 免 の 範 囲 | 減免の割合 | 摘 要 |
1 公私の扶助を受ける者 | (1)賦課期日後に生活保護法(昭和25年法律144号)の適用を受けている者 (2)生活困窮のため慈善団体等から私的な生活の扶助を受けている者で町長が必要と認める者 |
所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割り額の全部 所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割り額の全部 |
当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 災害を受けた者 | 納税義務者及び被保険者に係わる前年中の合計所得金額の合算額が、1,000万円以下の納税義務者で、災害により本人又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合が10分の2以上で、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるもの。 | 所得割額及び当該家屋の固定資産税に係わる資産割額の10分の10から10分の1.5まで | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。減免割合の細部については、町民税の減免基準並びに固定資産税の減免基準の規定を準用する。 |
3 その他特別の事情のある者 | (1)医療費の支払いにより、納税が困難な者 納税義務者及び被保険者に係わる前年中の合計所得金額の合計額が500万円以下の納税義務者で、本人及びその扶養親族のために支払う医療費の額(保険金等により補てんされる金額を差し引いた額)が、その年の所得金額の合計見積額(非課税所得及び分離課税所得を含む。以下同じ)の合算額に比べ、次の各号の一に該当すると認められる者で、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められるとき。 ア 10分の7を超えるとき。 イ 10分の5を超えるとき。 ウ 10分の3を超えるとき。 エ 10分の1を超えるとき。 (2)死亡した者 前年中の合計所得金額の合算額が500万円以下の納税義務者が、死亡した場合で、相続人のその年の所得金額の合計見積額が、次の各号の一に該当し、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められるとき。ただし、納税義務者が死亡したことによって、相続人が受け取ることとなる生命保険金、退職弔慰金等については、その金額が100万円を超えるときは、その金額の2分の1をその年の合計所得見積額に算入し、その額が100万円以下のときは算入しないものとする。 ア 皆無のとき。 イ 100万円以下のとき。 ウ 200万円以下のとき。 エ 300万円以下のとき。 オ 400万円以下のとき。 (3)所得の減少等により著しく納税の資力を失った者 納税義務者及び被保険者に係わる前年中の合計所得金額の合算額が450万円以下の納税義務者で、本人及び被保険者が、失業、廃業、休業、疾病その他の事由により、その年の所得金額の合計見積額(雇用保険給付金等を含む)が、前年の合計所得金額の合算額に比べ、次の各号の一に該当すると認められるもので、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるもの。 ア 皆無のとき。 イ 5分の1以下に減少するとき。 ウ 3分の1以下に減少するとき。 エ 2分の1以下に減少するとき。 (4)その他収入が僅少等特別の事由で国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるもの (5)その他特に町長が必要と認めるもの |
所得割額の10分の8 所得割額の10分の6 所得割額の10分の4 所得割額の10分の2 所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割り額の全部 所得割額の10分の8 所得割額の10分の6 所得割額の10分の4 所得割額の10分の2 所得金額の全部 所得割額の10分の8 所得割額の10分の7 所得割額の10分の5 町長が必要と認める割合 町長が必要と認める割合 |
当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |