入札で労務費内訳書が必須に
4月1日以降の入札で提出求める
新つるおか2026年03月08日No.2483
建設工事における適正な労務費の確保等のため、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)」が改正され、建設業者は公共工事の入札の際に入札金額の内訳として、労務費をはじめとする以下の経費を記載することが義務付けられました。
記載が必要な経費は、
① 労務費
② 材料費
③ 法定福利費の事業主負担額
④ 建退共制度の掛金
⑤ 安全衛生経費
各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」を確認。
鶴岡市では、令和8年4月1日以降に入札公告・指名通知を行う本市発注工事については、従前の「工事費内訳書」に加えて参考様式「工事費内訳書(その2)」の提出を求めます。
入札の際には必ず提出となります。
なお、これまでの「工事費内訳書」に労務費等の必要事項を追記することで、「工事費内訳書(その2)」の提出に代えることができます。
問い合わせは、鶴岡市 総務部 契約管財課 契約検査係 電話 35・1154