12月議会 一般質問(加藤鉱一議員)
「パワハラ市長」拡散 選挙時の偽情報氾濫に考えは
選管委員長「情報が正しく伝わり有権者が正しく判断することで公正な選挙を保てる」
12月5日に行われた鶴岡市議会の一般質問で、加藤鉱一議員は①市長選挙、②市長給与、③藤島地域の小学校統廃合について取り上げました。

職員が勤務中に支援メール 見解は
問 7月の参議院選前後から選挙の様相が一変し、特に選挙時の偽情報の氾濫にどう向き合えばよいのかが注目を集めている。
10月5日投開票の市長選挙では、現職の皆川治市長が前回より約1万票も減らし落選した要因に、「パワハラ市長」といった流言飛語があったと思う。
鶴岡市議会におけるパワハラ問題での百条委員会の結論は、「パワーハラスメントとなり得る言動があったと判断したが、裏づける物的証拠が確認できず、人事院規則に規定する要件を満たさなかったことから、パワーハラスメントと認定することはできなかった」とまとめている。
明確なパワハラは、認定できなかった。
「パワハラ市長」といった流言は急速に拡散され、有権者の意思決定に重大な影響を与えたのではないか。
選挙時の偽情報や、誤った情報の氾濫に対する考えを聞く。
選挙管理委員長 このたびの選挙では、SNSの積極的な発信を行う候補者が増え、選挙運動の様相が変わりつつあることを実感している。
公職選挙法では、選挙妨害に当たる行為について、同法第235条第2項に、公職の候補者に当選を得させない目的で虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にしたものを処罰する、虚偽事項公表罪の規定がある。
また、同法第142条の7では、候補者に対しての悪質な誹謗中傷をする行為など、表現の自由を濫用して、選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正利用に努めることを促す規定が、設けられている。
選挙は、候補者の政策や人柄などの情報が正しく伝わり、それを有権者が正しく判断をするということで、初めて公正な選挙の姿を保つことができる。
大切なのは、選挙のルールを守ること、情報発信の際は、根拠に基づいた正しいものを伝えることに尽きる。
悪しき前例にしない
問 市職員の一部が、勤務時間中に特定候補者を支援するメールを送っていたとの情報についての見解を聞く。
市長 その件は、皆川氏が令和7年10月7日に自身のSNS等に投稿した事案である。
10月22日に行われた市長事務引継ぎでは、文書により引継ぎがあった。
現在まで、皆川氏側からの告発や、刑事事件を提起するような動きは見られない。
風評被害などから関係職員を保護する観点からも、11月初旬に担当部署に調査を指示した。
調査は、事実行為の確認を行い、疑いのあった市職員2人の行為について、
地方公務員法第36条「政治的行為の制限」、
公職選挙法第136条の2「公務員の地位利用による選挙運動の禁止」、
刑法第231条「侮辱罪」、
鶴岡市職員の懲戒処分基準要綱9「政治的目的を有する文書の配布」といった法令等に抵触するか、
市の顧問弁護士にも相談し、慎重に対応を進めてきた。
一通り本件調査を終え、「鶴岡市職員の分限及び懲戒処分審査委員会」を開催し、12月2日に審査した。
審査委員会は、副市長のほか本件事案に関係する委員を除くと、要綱において、もともと委員だったのは教育長のみであり、このほかに監査委員、農業委員会会長に委員を委嘱して開催した。
結果として、
A氏の行為は、市政運営上の不安や懸念、危機感を私的な仲間で共有するため、私的な通信ツールであるLINEを利用したもの。
送信先の職員への聞き取りによれば、選挙投票行動にはほとんど影響なく、また業務中とされた送信日は、有給休暇を取得しており、勤務時間外である。
B氏の行為は、市の業務用メールで「来週以降に備えて」という件名で、市の部長級職員18人に送付したもの。
メール発信の目的は、当選した場合と、当選しなかった場合の両方に備えた記述がなされ、選挙後も市政が停滞しないよう、事務連絡のため送付したもので、政治的中立性も保たれていると判断した。
以上のことから、関係法令や懲戒処分標準令などに抵触せず、任命権者である市長として、当該職員に対し、法令等に基づく告発や処分等は与えられないと判断した。
本件事案については、ここまでを区切りとして終了する。
問 合法であれば、市職員がこういうメールのやり取りをしても構わないのだという、悪しき前例にしないことが大切だがどうか。
市長 一般論として、公務員の地位利用の選挙活動は禁止されており、法令に従って行動していただく。
市長給与、減額の判断に敬意表する
問 合併後、歴代鶴岡市長は何度か、市長給与のカットを行ってきたが、その経過と理由はどうだったか。
総務部長 平成17年10月から平成27年3月まで、富塚陽一市長及び榎本政規市長は、給料月額を一律2割減額している。
当時の厳しい財政状況を背景に、合併以前から行っていた。
その後、平成27年4月から平成29年10月までの榎本市長の在任期間は、給与の減額はない。
平成29年10月から令和7年10月までの皆川治市長の在任期間は、平成30年12月までは給与の減額はなく、平成31年1月から令和3年9月までの期間、任期4年間の給与の3割相当を、給料月額から減額している。
これは、平成29年10月の市長選挙における文化会館整備事業をめぐる混乱の責任を取るという公約実現のために行ったものである。
令和3年10月から12月まで給与の減額はなく、令和4年1月から令和7年9月までの期間、同じく皆川市長が任期4年間の給与の3割相当を減額している。
これは、令和3年10月の市長選挙の公約として、新型コロナウイルス感染症に対し、必要な対策を講じるために行ったものである。
問 全国では、自治体の財政が厳しく、行財政改革の姿勢を示すため、まずは自分から身を切るということ、
コロナ禍や市民の生活苦など、非常時に住民に寄り添う姿勢を示すなどがある。
佐藤市長に、市長給与についての見解を聞く。
市長 厳しい財政状況を乗り切るため、またコロナ禍のような不況の中で市民に寄り添うため、歴代の市長が給与減額という痛みの伴う判断を下し、その職務を果たしてこられたことに敬意を表する。
市民と共に、苦境を乗り越えようとした姿勢と決断は、当時の状況では重要なものであったと認識している。