学習講演会
大田 堯講演「わたしたちの教育基本法」
庄内地域づくりと子育て・文化協同の会・主催(2004年6月19日・協同の家こぴあ)
主催者あいさつ・大高全洋さん
庄内地域づくりと子育て・文化協同の会が主催して大田 堯さん(日本子どもを守る会名誉会長)の学習講演会「わたしたちの教育基本法」が6月19日、協同の家こぴあ2階ホールで開かれました。
藤島町でも自民党藤島支部が「教育基本法の早期改正」の意見書採択を議会に働きかけるなど危険な状況になっています。
一人でも多くの人からこの講演に学んでいただき、憲法と教育基本法を変えようとする圧力をはね返していかなければなりません。
大田 堯 先生
(おおた たかし 1918- )
教育研究者(教育史、教育哲学)。教育を通して人間研究を続ける。1918年広島県豊田郡本郷町船木 出身。
1941年東京帝国大学文学部教育学科卒。東大教授、都留文科大学長、北京大学客員教授を歴任。
日本こどもを守る会前会長。東大名誉教授。都留文科大名誉教授。
1952年に再建された、現場の教師中心の「教育科学研究会」では指導的役割を果たした。
自宅で教師、親を交えた学習会を始めて49年。「ほんごう子ども図書館」を開設・運営に関わり、地域に根ざした実践的な活動も精力的につとめている。
主な著書には『教育の探求』『学力とは何か』『教育とは何か』『生命のきずな』などがある。
埼玉県さいたま市在住
子どもの思春期が深刻な事態
長崎の少女の事件は簡単なコメントができる問題ではありません。新聞社からコメントを求められても簡単には言えないと拒否してきました。
長崎の事件は、いまの子どもたちの思春期が並々でない状況にあることを、大人が深刻に考えなければいけません。
思春期はあらゆる動物にあります。親から自立していく巣立ちの時で、人間だけは長い期間がかかります。動物の世界ではその時大部分の命を失う動物もおります。
現在の思春期はとりわけ困難な状況にあります。今回の事件はそのことをしっかり考えなければならない状況が生み出した問題です。偶然の重なりで誰にでも起きうる問題なのです。
子どもの遊びが失われている
現在の日本の人間社会の特徴は、思春期の出発点の幼年期に遊びが失われていることです。遊びは子どもに不可欠なものです。しかし、今の子どもの状況は人類が長い間続けてきた遊びとは全く違った状況におかれています。異年齢の子どもたちが腕白を先頭に叫び声を上げて遊ぶ姿は、もはや戻ってこないのではないかと思います。
思春期の問題は遊びの喪失と深い関係があるのです。孤独の中の子育ちが現代の特徴だといえます。
民俗学者の柳田国男は「子どもは実の親だけでは育たない」と、歴史を勉強してそういっています。
子どものまわりには祖父や祖母がおり、隣近所があり名付けの親やいろいろな親がとりまいていました。しかし、いまは子どもの遊びが密室でバーチャルの遊びになっています。その中で人間性が獲得できるでしょうか。
あらゆる動物が遊びの中でその種の特徴を身につけるのです。
遊びの中で育つ感性が受け皿
遊びの中で起きる「驚く心」は、知的能力の受け皿になります。遊びの中で友達と分かち合う心は、付き合いの手心や社会性の受け皿となります。
その肝心の受け皿を育てる遊びが失われています。
しっかりとした感性の蓄えがないのです。体力も低下し、学力も低下しています。
情報をしっかりと身につける感性の受け皿が弱まっているのが、今日の学力低下の問題です。
人間は他者を通して自分を知る
今の子どもは孤独な少年期にあります。
人間という動物は他者を通して自分を知る、見つけていくものです。
今は自画像が見えない、自己が見えない苦しみにあるのです。
不登校の子どもの絵を見ると、顔の形までは出で来るが顔のない絵です。自分の顔が見えない絵で、自分が見えない状況なのです。子どもに何が起こっても不思議ではありません。
大学卒業者5人に1人がフリーターで、経済状況の問題もありますが、自分の顔が見えないということ、自分がどういう仕事に合うか見えないことからくるのです。仮に就職しても毎日映像と取り組む仕事が増えています。競争原理の中で人間関係の密度が薄く、仲間をつくれない状況です。自分らしさを抑えて、自分を発見し損ねて生涯を終わるという状況にあるのです。
老人の犯罪も増えており、それは孤独から来ると言われています。老人の刑務所の実態がテレビで放映され、足を引きづりながら警官についていく姿はつらいものです。
国内がバラバラの中での選択肢
平沼前経済相は朝日新聞で「長崎の事件は個人の尊厳の行き過ぎ」と言っていました。個人の尊厳は基本的人権ということです。基本的人権に行き過ぎがあるでしょうか。個人の尊厳は教育基本法のキーワードです。教育基本法と憲法を変える発想から出てくる発言だと思います。
マネー経済、市場経済優先で、本当の心と心のつながりを失い、マネーでつながる人間関係となったのです。家庭が壊れ、離婚が増え、地域共同体が崩壊し、人間がバラバラにされているもとで、子どもが孤立にされているのです。
国内はバラバラで、外にはテロがあり核がある。政権を持っているものが国内のバラバラ状態を認識し、どうしたらよいかという選択をしている。それが短絡的に愛国心を取り戻し国内の団結を取り戻そうとしているのです。それは閉じられたナショナリズムであり、昔に返ることです。
私たちはそうではなく、新しい人間関係をつくる、バラバラ状態にあるなかで新しい人間関係をつくるという、その選択が迫られているのです。
憲法と教育基本法が真に役立つか
その時に憲法と教育基本法が真に役立つのかが問われています。
私は、憲法と教育基本法は新しい人間関係をつくる十分なエネルギーを持っていると思います。
教育基本法はどういうことをめざしているのでしょうか。
多くの人は教育基本法を読んでいません。自分たちは主権者なのですから、そういうことでは臣民根性が残っているといえますし、主権者意識が弱いと思います。教育基本法を改正するという問題提起が政府からあったのですから、もういっぺん読んでみようじゃありませんか。
一人前の人間にすること
教育基本法の第1条で、教育の目的として「人格の完成をめざし…」といっています。
民衆の言葉で直していうと、一丁前の人間にする、一人前の人間にするということが教育の目的です。
その人格の内容は「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期しておこなわれなければならない」(第1条)といっています。
難しい漢字や言葉が並んでいますが、自主的な人間、ウソをつかない人間、平和を願う人間になってほしいと、簡単な言葉で書かれてあればよくわかります。
そしてそのためにはどういう教育が大事かを書いています。それは大江健三郎さんが惚れたという文章です。「普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない」(前文)といっています。
分かりやすく言うと、「できるだけ広い関わりの中で、全てのものがめいめい出番をもって、自分の持ち味を発揮できる教育をして下さい」と言うことです。
すばらしい問題提起です。個性豊かな文化の創造をめざすのですから、最高度の芸術です。それはアートとしての教育を求めているのです。つまり教育はアートだと言っています。教育に携わる人は親も教師も芸術家でありアーティストです。芸術は自由でなければなりません。
教育基本法の理念を体現した教科書
「土地と人間」という6学年の社会科の教科書が、教育基本法できたての本として昭和22年に文部省が出したことがあります。
そのなかで、この教科書の使い方として「児童たちに社会科学習の手がかりとなる若干の資料を与えたもの。合わせてこの学習の仕方を暗示している。」と書き、続いて「第6学年の児童にぜひ与えなくてはならない知識を精選して配列したものではない。」と書いてあります。「内容からいっても深さからいっても偏している。」と書いています。「従来の教科書と同じように考えてはいけない。むしろ児童用の参考書の知識として扱って貰いたい。」「ここに書いてあることを順々に説明したり、話し聞かせたりしては困る」と書いてあります。「ただこの教科書だけでは十分ではない。その意味でこの本を第5学年の児童が参考にしたり、第5学年の本を借りてきて参考にすることも良いことである。」と書いてあります。
この教育基本法の理念を体現した教科書と現在の教科書との大きな違いがわかるでしょう。
教育基本法はその子その子の実情に即して教育を実現してくれと書いています。
しかし、これまでの経過では、教育基本法を大切にし続けることができなかったと言えます。
シートンの母のエピソード
動物記のシートンは動物生態学者として有名ですが、その伝記に面白いエピソードがあります。
動き回る子どものシートンに、お母さんはじっとしていて欲しいとき、タータンという布でつつみ、「あなたは木よ。木は動かないでしょ」と言いました。シートンは2時間もそれ以上も動かないでいました。そこに子育ての本質、アートとしてのしつけの典型があります。普遍的とは広大普遍の母の愛であり、母の愛情に包まれて、シートンはその中で木になる役割が与えられたのです。
しかし、シートンの母のまねをしてもその通りにはなりません。教育はアートですから子どもが全てその通りには行かないのです。その子その子と一緒にドラマを描き出すのが教育だからです。教育基本法がめざすものはそのことなのです。
閉じられたナショナリズムの方向に向かうか、新しい人間関係を創造するアートに向かうかの選択なのです。
新しい人間関係をつくるヒント
その1 皆違うと言うこと
開かれた新しい人間関係を作るヒントを申し上げたいと思います。
99年に鶴岡に来たときは「いのちの絆」を話しました。
その1つは、生き物は全部違うということです。生物の多様性であり、皆違うということです。違うということが大切であり、それが基本的人権や個人の尊厳が大切ということなのです。
もし同じだったらどうでしょうか。気候の変化や天敵、病気で一変にやられます。違うことで生き残るものが出て来るのです。生物学的に説明すると種の存続ということです。
ここにいるものがみんな「残り物」というとおかしいですが、生き残ることで人類という種を支えている、違うことで民族と人類を支えている、といえます。
それぞれの人は、長所と短所をない交ぜて持っています。ある時には長所で別の時には短所だと言うことがあります。
内なる天皇制とのたたかい
1945年以前には完全な人がいました。天皇です。天皇は人間だが神様だったのです。
しかし、1946年1月1日に天皇自ら神ではないという人間宣言をしました。それで日本列島全員が不完全な人間だらけになりました。
不完全だからみんなが力を合わせて新しい国造りをするというのが民主主義ではありませんか。不完全だから威張ってはダメだということです。完全な人間はいないというのが憲法の精神であり教育基本法ではありませんか。
ところが、完全な人間、決して誤らないという人たちが霞ヶ関にいます。教師も完全ぶるのです。子供に対して親も完全ぶる。完全な親の元でいい子ぶる子供の苦悩があります。
それは憲法違反であり、内なる天皇制が自分にもいるということなのです。その内なる天皇制を日々反省しながら、完全なものを追い出す決意のもとで、新しい人間関係をつくるということが大切なことです。基本的人権と民主主義、地を這う民主主義の実践の決意がなければなりません。
その2 常に変わる
その2は、生き物は常に変わると言うことです。いのちは日々数億の細胞を失い新しい細胞ができる営みです。生き物は自分で変わる、自分の力で変わるのです。受精卵から出発し自分で変わるという生命体です。
機械は自分では変われません。カーナビを備えたある社長さんの車で私の家に送ってもらいましたが、ナビゲーターの示す道よりこの裏道を通った方が近いですよと言って、その方が車のハンドルを切っても「戻れ、戻れ」というのです。カーナビという機械は人間の与えたソフト通りにしか動けないのです。
そこが人間と違うのです。ここにいる皆さんは今朝すぐに起きましたか。いま起きるべきかそうでないか悩んで起きたことでしょう。人間はその気になって動く生きものです。人間の行動はワンパターンではないのです。人間の持っている自己創造力、自分を創り変えていく成長力があります。教育基本法の「自主的精神に充ちた」「自発的精神を養い」に表れています。
間違いは人間の特権
間違うのは人間の特権です。多くの選択肢の中で一つを選びそれが間違えることがあります。危うい中から選択をして生きているのが人間です。
シェークスピアは「人生はドラマ」といいました。教育はドラマであり、それが本質だと教育基本法が告げています。
アートは創造物だから自由でなければなりません。それは自由に放っておけと言うことではなく、演出家として関わることです。
その3 人間は相互に関わる
その3は、関わると言うことです。生命は相互に関わらないと生きていけません。受精も食物連鎖もそうです。
食べものは多くの命をいただいています。そのことの感謝を、生活態度の転換をすることです。
スマップの歌がヒットしています。人間はもともとオンリーワンでナンバーワンにならなくてもいい、競争原理の中でそれを聴くとホットするのです。
しかし、それに居直られると困るのです。「関わり合いの中でのオンリーワン」「関わり合いの中の自分の出番」に訂正を求めたいと思うのです。
生物の特徴と自然の摂理の中に、基本的人権と民主主義の原理、新しい人間関係を地道につくっていくことが私たちの道ではないでしょうか。
憲法も教育基本法も完全ではないが、そのための十分なエネルギーを持っているのです。後ろ向きの改革をやってはダメです。
教育基本法
昭和22・3・31・法律 25号
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。第4条 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。第5条 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。第6条 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。第7条 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。第8条 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。第9条 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。第10条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。第11条 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。