3月議会 一般質問(菅井 巌議員)

住宅耐震診断・改修の負担軽減・補助見直しは

建設部長「県内他自治体の状況参考に、拡充も含め検討したい」

新つるおか2024年04月14日No.2391


 2月29日の鶴岡市議会3月定例会一般質問で、日本共産党の菅井巌議員は、①建物災害への備え、②公文書管理について、取り上げました。

要配慮者の住宅耐震改修は

 2月に能登半島の地震の状況を見てきて、住宅耐震化が重要と実感した。

 耐震診断費用の自己負担軽減や、耐震改修工事費用の補助の見直しが必要ではないか。

建設部長 本市の耐震診断補助事業は、診断費用総額13万円のうち9割を市が補助し、個人負担は1万3千円で実施している。

 能登半島地震以降、市民の耐震化に対する関心が高まっており、まずは事業の周知を図る。

 耐震改修工事補助事業は、対象工事費の補助率3分の1、上限60万円で実施しており、リフォーム補助金の他のメニューと併せて、100万円の支援も可能となっている。

 今回の能登地震も踏まえ、県内の他自治体の実施状況も参考にし、拡充も含め適切な支援策を検討したい。

 築40年以上が経過した耐震不足の住宅の建て替えは、所有者の高齢化が進み、経済負担が重い。

 介護保険事業計画では、災害時の要配慮者の中で、個別避難計画が策定されている。

 在宅で過ごす要配慮者の住宅耐震調査、耐震改修はどうか。

 局所的な補強と、防災ベットや耐震シェルターの設置など、改修支援の実態を伺う。

建設部長 要配慮者の個別避難計画は、避難時の支援を優先的に作成している。

 今後は、本人や家族の状況を把握している福祉専門職や、町内会の支援者等に、耐震診断や改修等の制度を周知する。

 計画作成時に、希望者に案内できる福祉と防災との連携を図ってゆく。

 住宅リフォーム補助活用による部分補強工事が、例年10件程度あるが、防災ベッドや耐震シェルター設置の実績はない。

 県では、減災対策に係る補助メニューを拡充し、防災ベッドや耐震シェルターの設置費用について、補助率80%、上限額30万円の支援を行うとしている。

 県と協調し連携して、周知・普及して行きたい。

 耐震改修の補助金に関して、高知県・高知市には「代理受領制度」がある。

 申請者と業者が契約前に相談し、この制度を使って、住宅耐震改修で申請者が受け取る補助金を直接、市から業者に支払うものである。

 申請者は実際の費用と補助金の差額(自己負担額のみ)を業者に支払うだけで、改修工事が可能となる。

 申請者の支払負担を減らす取組の検討をお願いする。

公文書「適正な管理」の流れは

 市の公文書管理条例が令和3年4月に施行され、3年を迎える。 公文書は市民の財産であり、適切な保存管理と活用、将来の市民への説明責任を果たす根拠となっている。

 「適正な管理」について、分類・仕分け・整理、管理・保存までの流れはどうか。

総務部長 市公文書の管理条例と規則、文書管理規定に従い、収受、作成した文書は、種類に応じ1年、3年、5年、7年、10年、30年間保存する。

 本庁舎では、保存期限1年以下の文書は期間満了まで担当部署で保管し、保存期間終了後に廃棄となる。

 保存期間3年以上の文書は、原則として一定期間経過後に総務課公文書管理室へ引き継ぎ、一括保管している。

 保存期間満了後は、毎年一定の時期に、所管課や郷土資料館の担当者立会の下、歴史的価値ある文書を保存文書として選別、それ以外は廃棄している。

 実施機関ごとに分類された文書数、保管期間ごとの保管場所の状況と、条例制定後の変化についてはどうか。

総務部長 令和3年度以後の公文書対象の実績は、3年度は6万8648、4年度は6万7202件、5年度は2月21日時点で5万7284件だ。

 実施機関での作成状況は、3年間の平均で、市長部局が5万~5万2千件で75%程度、教育委員会が8千件で12%程度、消防本部が6千~7千で10%程度、その他が残りの2千件弱で3%程度である。

 紙文書は、各施設単位で文書の保存期間ごとに保管を原則としているが、本庁舎では保管場所である地下書庫に収まらず、30年保存などの期間が長い文書を中心に、職員研修会館地下や、地域庁舎の空きスペース、廃校舎等に保管されている。

 このほかの文書は、文書管理システムで電子データ保管されている。

 条例施行後、各実施機関の垣根を超え、打ち合わせや会議概要、報告など、情報共有が速やかになった。

 情報公開請求の状況について、請求件数の推移と、請求者や請求事項の分類数、請求から開示まで要している日数はどうか。

総務部長 令和3年度が85件、請求者47人、4年度が108件、同36人、5年度は2月21日時点で73件、同44人の請求があった。

 請求内容の分類では、業務請負契約工事等の入札手続きに係る文書、住居表示や地番に係る図面等が、比較的頻度が高い文書となっている。

 条例では請求があった日から15日以内に開示決定と定められており、ここ3年の実績は、10~12日程度の期間で開示決定の手続きを遂行している。


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