「報復」動機に「あら探し」は倫理に反する
日本共産党市議団が議長に弁明書提出
新つるおか2022年12月04日No.2325
日本共産党市議団は、4人に対する市議会政治倫理審査会の「違反する行為は存する」との結論が22日届けられたことから、菅原一浩議長に対し29日、「弁明書」を提出しました。
弁明書の要旨は次の通りです。
条例を逸脱
①「条例」は、議員個人の行為を対象とし、会派の活動を対象としていないことから、条例の逸脱である。
事務局の助言
②「月額4万円の基本料金が按分されていない」、「国会議員、県議会議員の名前・連絡先の記載が按分されていない」の2点の指摘は、5月に設置された政務活動費検討会議の場で、初めて指摘された。
これまで手引きに沿って、会派の自主的な判断が尊重され、監査の指摘や市民から疑問の声は一度もなく、歴代議長が判を押してきた。
「新つるおか」は、業者の編集委託料請求額と印刷費に区分けし、按分を印刷費のみとしたのは、議会事務局の助言に基づく。
指摘を受け按分
③会派では、今回の指摘を受け、広報費全体を按分すべきと判断し、9月27日に議長に報告した。
「名前・連絡先」は、市民の生活相談、市政要求を実現する上で活用されてきたが、誤解を生まないよう5月22日号から削除した。
④この間の検討は、他市議会での事例や、政務活動費返還請求の事例、党中央との相談などに時間を要したもの。
⑤審査会では、「4か月以上も放置したことは不誠実」、「現在は削除していることから、問題があったことを自ら認めており、手引きに沿わない行為である」との意見だが、「逆さまの論理」で、「逆は必ずしも真ならず」である。
政党活動の重要性
⑥手引きは、広報費の使途基準で、「留意点等」として「政党活動」、「支出できない経費の主な例」として「政党又は後援会が発行する広報費、PR広報の発行・配布に要する経費」となっており、審査の指摘は該当しない。
2012(平成24)年の法改正で、「政務調査費」から「政務活動費」になり、政党活動の重要性を法律が認めたと解されている。
⑦2月の新政クラブの5議員が、政務活動費ガソリン代の私的流用で政倫審違反が認定され、謝罪や役職辞任を「させられた」ことへの「報復」と受け止めざるを得ない。
審査請求で4人の名前が数回も報道され、議員の名誉感情を侵害し、精神的苦痛を与え、「名誉毀損」となる。
政倫審の「報復」を動機に、他会派の「あら探し」をし、無理矢理「政倫審」にかけるという手法は、倫理に反する。
議会の対立をあおり、市民の議会不信を増幅させた責任は大きい。
新たな使途基準
⑧今後は、広報費の使途基準における政党・選挙活動の原則記載を認めない基準に従い、その際は政務活動費の請求を行わず、適切に対応する。
令和4年11月29日
鶴岡市議会議長 菅原一浩 様
鶴岡市議会議員政治倫理審査会審査結果に対する弁明書
鶴岡市議会議員 菅井 巌
① 「鶴岡市議会議員政治倫理条例」は、政治倫理基準について、議会外における議員個人の行為を対象とし、会派の活動を対象にした条例ではない。
請求は、会派広報費の問題であるにも関わらず、会派を構成する4人の一人ひとりの名前をあげ、審査請求したことに無理があり、条例を逸脱したものである。
② 「月額40,000円の基本料金が按分されていないこと」、「国会議員、県議会議員の名前・連絡先の記載部分が按分されていないこと」の2点の指摘は、5月に設置された政務活動費検討会議の場で、初めて指摘されたことである。
これまでの按分については、政務活動費手引きに沿って、会派の自主的な判断が尊重され、監査の指摘や市民から疑問の声は一度もなく、歴代議長が判を押してきたものであり、不正に当たるものではない。
「新つるおか」の会計処理では、業者の編集委託料請求額と印刷費に区分けし、紙面割合に応じた按分を印刷費のみ計上してきたことは、議会事務局の助言に基づく処理である。
③ 会派では、今回の指摘を受け、広報費全体を按分すべきと判断し、9月27日に議長に報告した。
「名前・連絡先の記載」は、市民の生活相談、市政要求を実現する上で活用されてきたものであり、政務活動費との合理的理由がある。
5月22日掲載号から削除していることは、掲載が誤解を生むことのないように外したものであり、手引きに具体的な規定がなく反しているとは言えない。
④ この間の検討は、他市議会での事例や、政務活動費返還請求の事例、党中央との相談などに時間を要したものであり、「会派全員で放置」したとの指摘は事実にはなく当たらない。
⑤ 指摘に誠実に対応し、会計処理の不十分さを認め、返金処理と、記載削除を行ったことをもって、審査会では、「4か月以上も放置したことは不誠実」、「現在は削除していることから、問題があったことを自ら認めており、手引きに沿わない行為である」との意見であるが、「逆さまの論理」で、「逆は必ずしも真ならず」である。
⑥ 本市議会での政務活動費の手引きは、広報費の使途基準で、「留意点等」として「政党活動」、「支出できない経費の主な例」としては「政党又は後援会が発行する広報費、PR広報の発行・配布に要する経費」となっており、審査の指摘は該当しない。
2012(平成24)年の地方自治法改正で、「政務調査費」から「政務活動費」に改正された理由の一つとして、陳情や会派の会議にも使用が拡大され、地方政治での政党活動の重要性を法律が認めたと解されており、法の趣旨に沿い、政党活動の記載を否定せず、紙面、経費の割合に応じて按分すればいいと考える。
⑦ 今回の政倫審審査請求は、2月の新政クラブの5議員が、政務活動費ガソリン代の私的流用で政倫審違反が認定され、本会議場での謝罪や役職辞任を「させられた」ことへの「報復」と受け止めざるを得ない。
「今回の一連の経緯」の表現で、具体的な行為、事例も示せず、議員に倫理審査請求を行ったものである。
さらに、「政治倫理に反し市民から疑念を持たれる」として、4人の名前が数回も報道され、議員の名誉感情を侵害し、精神的苦痛を与えたことは、「名誉毀損」となる。
政倫審の「報復」を動機に、他会派の「あら探し」をし、無理矢理「政倫審」にかけるという手法は、倫理に反すると考える。
議会の対立をあおり、「市民の暮らしを余所に、議会は何をやっているのか」という批判を招き、議会不信を増幅させた責任は大きいと考える。
⑧ 今後は、広報費の使途基準における政党・選挙活動の原則記載を認めない基準に従い、その際は政務活動費の請求を行わず、適切に対応するものである。以上。
鶴岡市議会政治倫理審査会 審査結果報告書2022.11.22(PDF)