認識があっても無くても不正は不正

政活費問題

政倫審を傍聴した市民からの手紙

新つるおか2022年04月10日No.2293


 鶴岡市議会政治倫理審査会(3月29日)を傍聴した市民から、党市議団に手紙が寄せられました。

 その一部を紹介します。

「不正」の認識あったかの質問意味なし

 ①新政クラブのA議員からは、「不正」という認識があったか?と5人に質問したが、その質問自体、ほとんど意味がないと思った。

 不正と認識していたなら、「政治倫理」の問題どころか公金横領で犯罪だ。

 認識があっても無くても不正は不正だ。

条例は「不正の疑惑もたれる行為」を禁じている

 ②新政クラブのB議員からは、「政治倫理条例第3条9項は、『不正の抑止効果』が目的だから、不正の意図が無ければ不正ではない」とあったが、条例にしてはならないと書かれているのは、「不正」そのものでなく、「不正の疑惑がもたれる恐れのある行為」だ。

 「不正」をしてはならないのは当然で、一般市民も同じ。

 議員は、その責務(2条)ゆえに、一般市民よりも更に高い倫理性を求められるのだから、不正と「疑われるようなこと」もしてはならないよ、というのが条例の趣旨だ。

 報道も「政務活動費の不適切受給」と報じている。

 「不適切受給」とは「不正の疑惑を持たれる行為」そのものではないか?

ガソリン代が出ないぐらいで萎縮するなら議員になるな

 ③B議員が、「運用を厳しくすると政務活動自体が委縮してしまう懸念」があると発言されたが、ガソリン代が出ないぐらいで委縮するようなら、初めから議員になどなるなと言いたい。

政活費は税金との理解が欠落

 ④5人の審査対象議員の説明は、「確認不足」「認識不足」「もの忘れ」「勘違い」ばかり。

 そして「不正などということは毛頭考えていない」ということで、「不正の意図はないので条例には違反しない」ということでまとめたいのだろうな、と思った。

 政務活動費とは市民の税金であることの理解が決定的に欠落していると、改めて感じた。

 田中議員の件(懲罰委員会)でも感じたが、少数会派の委員たちは頼もしいと思った。

 これからも結束して最大会派に挑んでほしい。

鶴岡市議会議員政治倫理条例

第3条9項
 議会及び議員の名誉を損なうおそれのある一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

※第2条 議員は、市民の代表者としての自らの役割を自覚するとともに、法令等を遵守し、市民の信頼に値する倫理観の向上に努めなければならない。


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