政倫審設置へ「調査請求書」提出

政活費不正

議会自ら不正ただし信頼回復

新つるおか2022年02月13日No.2285


 鶴岡市議会の政務活動費の中で、新政クラブの議員の「ガソリン代」支給に関わる問題が浮上しています。

令和以後ガソリン代受給は新政クのみ



 議会の政務活動費は、1議員あたり月額3万円で、会派に支給され、無所属は個人に支給されます。

 「政務活動費使途基準」では、旅費のうち自家用車利用に係る車賃(ガソリン代)は、走行距離により算出し、1㎞当たり普通車29円、軽自動車21円とし、その内訳書を添付することになっています。

 添付資料等は、会派名又は議員名の記載があり、但し書きに品名、内容、数量等の記載がある領収書を添付することになっています。

 旅費のガソリン代を請求・受給している議員は、令和元年度で8人、2年度で5議員で、いずれも新政クラブの議員のみとなっています。(表参照

単価未記載5人、会計責任者が宛名自ら記入

 「河北新報」等の報道で、令和元年度の政務活動費の収支報告の領収書にガソリン単価の未記載が、本間信一副議長、五十嵐一彦議会運営委員長、本間新兵衛議員(前議長・現監査委員)、前議員の佐藤文一氏が明らかになりました。

 また、当時会派の経理責任者だった石塚慶議員は、平成30年度と令和元年度、2年度のガソリン代の領収書17件の宛名を、自ら記入したことも明らかになりました。

妻の通院同行で政活費受給

 渋谷耕一議員(元議長)は、令和2年度のガソリン代の領収書に、1年を通じて毎月1㍑あたり164円と、同一単価を自ら記入し、毎月の領収書が連番になっていました。

 また、渋谷耕一議員は、平成28年から29年にかけて、新潟県立リウマチセンター(新発田市)に3回、視察したことになっていましたが、妻の通院に同行し、政務活動費のガソリン代受給に疑問がもたれています。

3会派が審査請求
 倫理基準に反すれば辞職勧告も


 長谷川剛議員(共産)と、遠藤初子議員(市民の声・鶴岡)、南波純議員(SDGs鶴ヶ岡)の3氏は7日、市議会議員政治倫理条例に基づく「審査請求書」を菅原一浩議長に提出しました。

 請求書が出されれば、速やかに審査会(委員5人以内)が設置されます。

 審査の結果、政治倫理基準に反する行為をしたと認められる場合、議会運営委員会に諮り、議員の辞職勧告、役職の辞任勧告、出席自粛勧告などの措置が講じられます。

 日本共産党鶴岡市議団は、議会が自ら不正をただし、市民の信頼を回復して、早急にコロナ対策等、市民の困難打開の政治が実現できるよう、全力をあげます。

 

様式第1号(第2条関係)

令和427

鶴岡市議会議長 菅原 一浩 様

 

請求者代表 鶴岡市議会議員 長谷川 剛

鶴岡市議会議員 遠藤 初子

鶴岡市議会議員 南波  純

 

審査請求書

 

鶴岡市議会議員政治倫理条例第4条の規定に基づき、次のとおり審査を請求します。

 

  

1、審査対象議員名

本間信一副議長、五十嵐一彦議会運営委員長、本間新兵衛議員、渋谷耕一議員、石塚 慶議員

2、政治倫理基準に違反する事実の内容

該当条項:鶴岡市議会議員政治倫理条例

3条第9号

3、政治倫理基準に違反する事実の根拠

本間信一副議長、五十嵐一彦議会運営委員長、本間新兵衛議員は、令和元年度の政務活動費の収支報告で、ガソリン代の領収書にガソリン単価未記載の疑念がある。


石塚慶議員は、ガソリン代の領収書の宛名を自ら記入した疑念がある。


渋谷耕一議員は、ガソリン代の領収書の単価を自ら記入した疑念がある。

これらは市民から疑念を持たれる行為であり、議会に対する信頼を失墜させる行為である。

4、添付資料

別紙のとおり

 


鶴岡市議会議員政治倫理条例に基づく「審査請求書」2022.02.07 → PDF


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