食費負担2倍、月額7万円増も
介護保険8月から負担限度額・食費見直し
新つるおか2021年11月14日No.2273
今年3月31日に公布された介護保険法施行令一部改正により、8月1日から高額介護(予防)サービス費の負担限度額及び補足給付における食費の見直しが施行されました。
利用者の中には食費負担が2倍になる人や、月額7万円近く増額になる人がおり、施設職員からは「サービス利用を控える方が出る」「サービスを自由に選べなくなる」等の声が上がっています。
■施設入居者の食費・居住費は給付に含まれていた
補足給付とは、施設入居者の食費・居住費に関する負担軽減制度です。
施設入居者の食費・居住費は、もともと介護保険の給付に含まれていました。
しかし国は2005年、「ホテル宿泊時と同様に払うべき」と改悪を実施し、全額自己負担としました。
このときに負担があまりに大きいことから、低所得者である住民税非課税世帯の負担軽減策として導入されたのが補足給付です。
■年金収入120万円超で食費負担大幅増
補足給付の改悪は主に2つです。
第1に、食費の負担増です。
加入者の収入は8段階に区分され、第1~3段階までが補足給付の対象で、本人・家族全員が住民税非課税の世帯です。
今回の改悪では第3段階をわざわざ2つに分けました。
第3段階(2)(本人の年金収入120万円超)の食費負担を大幅に増やしました。
施設入居者の場合、月額5万9000円から8万2000円へと、実に2万2000円も跳ね上がりました。
第2に、資産要件です。
これまで預貯金などの残高が「本人1000万円以下」(夫婦で2000万円以下)という基準でしたが、8月から本人の要件が厳しくなります。
第2段階で650万円以下、
第3段階(1)で550万円以下、
第3段階(2)で500万円以下に引き下げられました。
資産要件の改悪により、補足給付の対象からはずされ、月額3万5000円から6万9000円程度負担が増える人が出ています。
介護保険制度開始から21年が経過しましたが、この間、社会保障改悪が進み、利用者と事業者に負担が重くのしかかっています。
(表参照・かけはしニュースから)