請願者の議会発言可能に
市議会改革特別委
議会基本条例の検討到達点を報告
新つるおか2021年10月10日No.2268
鶴岡市議会議会改革特別委員会(菅井巌委員長)では、議会基本条例を検討してきました。
到達点をまとめ、9月議会に9月22日、報告しました。
議会基本条例は、議会と議員の活動原則を定め、市民参加の推進と市民に開かれた議会の実現をめざし、全国各地で制定されています。
市民参加の面では、鶴岡市議会ではこれまで、常任委員会の請願審査における請願者の発言が、日本共産党市議団が提案しても反対され、実現されませんでした。
条例制定で、請願者の発言は原則認められます。
今議会での検討の到達点は以下の通りです。
〇議会基本条例制定の目的
議会基本条例を制定することにより、二元代表制の下で、議決機関としての議会の責務を明確にし、これまで以上に議会の機能を高め、活性化させていくことを通じ、市民の福祉向上を図り、市政の発展、持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与する。
〇目的のために何を行うべきか
・市民への情報公開、情報発信とそのスピードアップ、予算・決算特別委員会、常任委員会のネット配信
・市民の参加を促す、参考人・公聴会、請願陳情における提案説明、議会報告会、意見交換会
・チェック監視・評価機能の発揮、議会活動の見える化
・政策形成過程への参画、政策提案や条例提案、政策情報の開示、議会の説明責任、議決責任の明確化
・議会としての協議経過を明確にするための議員間討議の重視、その公開
・議会事務局の充実、研修の充実
〇目指す議会像
鶴岡市議会は「市民の多様な意見の集約や参画を促すとともに、市政・市民活動について市民と情報共有を図り、透明性が高く、市民に開かれた議会」
「首長からの提案に対しての議決機関としてのチェック機能を果たせる議会」
「市民からの提案や要求に基づく政策立案や提言ができる議会」を目指す。