除雪費事業者への最低補償見直し
市議会産業建設常任委協議会
新つるおか2020年12月06日No.2224
市議会産業建設常任委員会協議会が19日開かれ、令和2年度除雪計画について市から説明がありました。
除雪機械の出動基準は、「路面に10㎝以上の降雪がある場合、又は午前7時まで10㎝以上の降雪が予想されると認められる場合を基本とし出動するが、降雪が無い場合でも、道路の安全を確保するため、道路の状況に応じて剥ぎ取り・道路拡幅を行う」としています。
長谷川剛委員は、「単身の高齢者や要配慮者が居住する住宅の前に、雪塊を置いていかないよう配慮は出来ないか」、「美原町交差点付近の歩道が切れている部分も、歩行者から除雪を求められている」と述べました。
本市では、平成21年度から最低補償制度を導入し、稼働時間が基準に満たない場合に補償をしていますが、昨年度の記録的な小雪を受け、制度の見直しを図ることとなりました。
変更点は、①労務単価の見直し(現行=労務単価×60%、変更後=労務単価×100%)
②基準時間の見直し(全市一律の基準時間を、各地域、地理特性に細分化して設定する)の2点です。
長谷川剛議員が出席しました。
【例】貸与車輛で稼働時間が30時間、現行労務単価が7,260円/時間の場合 〇鶴岡・藤島地域(基準時間60時間→53時間)対象150台 現 行 (60時間―30時間)×7,260円=217,800円 変更後 (53時間―30時間)×12,100円=278,300円 〇羽黒山間地(基準時間60時間→111時間)対象13台 現 行 (60時間―30時間)×7,260円=217,800円 変更後 (111時間―30時間)×12,100円=980,100円 〇温海海岸(基準時間60時間→25時間)対象2台 現 行(60時間―30時間)×7,260円=217,800円 変更後(25時間―30時間)×12,100円=0円 |