減収世帯の国保税減免

3割以上減収見込みで 増収後の返金不要

新つるおか2020年06月28日No.2201


 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、前年比3割以上の収入減少が見込まれる世帯は国民健康保険料が減免されます。

 申請は、国保税納税通知書が届いた後に行います。

 保険料は一旦納付し、減免確定後に還付されます。

 減免決定後に収入が増額しても、返金を求められることはありません。

 詳細は「国保のしおり」や広報・ホームページに掲載されます。

市役所納税課相談窓口(25―2111内線218・221)


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