取引ルールを条例から規則に移行

庄内広域行政組合議会

市場解体につながりかねない市場法改正

新つるおか2020年02月16日No.2182


 庄内広域行政組合議会が2月10日開かれ、「公設庄内青果物地方卸売市場業務条例」の全部改正が賛成多数で可決されました。

 大きな改正点は、これまで県が許可していた卸売業者を、当組合が規則で承認すること、及び取引ルール等を条例から規則に移行し、第三者販売や直荷引きは制限するが報告を求めることにしたことです。

 加藤鉱一議員は、「改正卸売市場法」の問題を指摘し、「条例の全部改正で、現行の全79条が16条へ大幅削減となり、取引規制ルールは条例上見えなくなる。

 法的には公正取引にかかわる業務規定や業務条例の変更、改正は義務づけていない。」と述べて反対しました。

卸売市場法改正で市場取引主要3ルール廃止

 卸売市場法は2018(平成30)年6月に改正され、83条の条文を19条に大幅に削減し、市場の開設や取引規制のルールなどを撤廃し、自由化を進めました。

 法改正で、中央卸売市場の開設は国の認可制から認定制に変え、認定を受けない卸売市場を開設することもでき、民間大企業による中央卸売市場の開設も可能になりました。

 さらに、市場取引の主要3ルールである「第三者販売の禁止」「自家荷引きの禁止」「商物一致の原則」の原則廃止、「市場ごとに取引ルールとして定める」となりました。

 卸売業者の「第三者販売の禁止」は、仲卸業者、売買参加者以外の者に卸売りをしてはならない。廃止により、卸売業者は市場内の仲卸業者や売買参加者以外に販売が可能になります。

 仲卸業者の「直荷引きの禁止」は、卸売業者以外の者から買入をして販売してはならない。廃止により、仲卸業者は全国各地の産地から直接仕入れることが可能となります。

 卸売市場での「商物一致の原則」は、入荷物品は市場内で取引し、市場外での卸売りは禁止されている。廃止されれば、物品は大型産地、輸入商社、冷凍業者が市場を通さず、大手スーパー・加工業者・外食産業などへの直接出荷も増大します。

 市場解体につながる法改正は、安倍政権による規制改革推進会議の「企業が自由に業務を行えるように時代遅れの規制は廃止する」という提言(16年10月)を受け、大手の冷凍・加工業者や流通業者の利益のために進められました。

実需者と産地を結び付ける市場の役割は重要

 本来、市場では卸売業者は出荷者の立場で少しでも高く売りたい、仲卸業者は消費者の立場で、目利きの技を生かして品質や鮮度のいいものを少しでも安く買いたい、それぞれの立場が明確だからこそ、単純に需給と商品価値のみが評価されるセリの公平・公正性が保たれてきました。

 しかし青果物の市場経由率は、「2016年度は前年度比0・8ポイント減の56・7%で、10年前に比べ7・9ポイント落ち込ん」でいます(日本農業新聞19年11月7日)。

 市場の役割は、「高齢高齢化や担い手不足などで生産基盤の弱体化が進む中、実需者ニーズを産地に積極的に伝え、実需者と産地を結び付ける役割をこれまで以上に積極的に取り組むことが重要」であり、「卸売市場の活性化へ機能を高めることが急務です。」(同)


庄内広域行政組合議会2020.02.10資料から


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