障害者差別事案を解決する仕組み作る

「障害者差別解消条例」4月施行へ

新つるおか2020年01月26日No.2179


 鶴岡市が今年4月の施行を目指す「障害者差別解消に関する条例」(案)について、昨年12月12日、市議会厚生常任委員会(加藤鉱一委員長)の協議会に、市当局から説明がありました。

 2016年4月に国の障害者差別解消法と県条例の施行がある中で、なぜ市独自の条例を設けるか。

 最も大きな理由は、差別事案があった場合に解決するための仕組みを作ったことです。

 障害者や保護者が、市長に対し差別事案の解決に資するあっせん案の申し出ができ、市長はその調査をおこない、調整委員会に諮問。委員会の助言やあっせん案を受けて、市長は当事者に提示する仕組みです。

 不当な差別の具体例では、「障害があるという理由で、窓口対応やサービスの提供を拒否する」「同、対応の順番を後回しにする」「同、アパートを貸さない」などがあります。

 条例では、「市民は障害や障害者への理解を深める」とともに、障害者や家族、関係者は合理的配慮が必要なとき、「その内容を周囲に伝えるよう努める」などが盛り込まれています

 合理的配慮の具体例では、「聴覚障害者の人に、筆談などでコミュニケーションをとる」「理解が苦手な人に、絵などを用いて分かりやすく伝える」「車イス利用の人が、乗り物に乗る際に手助けする」などがあります。

 障害者の定義について、国の法律にある「身体、知的、精神(発達障害含む)、その他の心身の機能の障害がある者」に、市の条例案では「発達障害」を(含む)から個別化し、「難治性疾患」を加えています。

 条例は、条例策定検討委員会(委員長・櫻井好和社会福祉法人恵泉会元理事長)が最終案を昨年12月にまとめ、今年1月10日までのパブリックコメントを経て、3月議会に議案として提案されます。


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