中学校の自衛隊職場体験はILOの条約に違反
読者から共産党市議団にメール
新つるおか2019年05月12日No.2144
本紙前号(4月28日付)の「自衛隊職場体験学習」の記事に関し、読者から共産党市議団にメールを頂きました。
参考になればということで、ご紹介します。
☆ ☆ ☆
記事は「国際刑事裁判所に関するローマ規程」と「子どもの権利条約」を引用していますが、それらに並んで重要なのは、ILO(国際労働機関)の「最悪の形態の児童労働に関する条約(第182号、1999年)」です。
以下に、ILO駐日事務所関連のURLから大要を紹介します。
https://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/WCMS_239915/lang--ja/index.htm
18歳未満の児童による「最悪の形態の児童労働」の禁止と撤廃を確保するために、即時の効果的な措置を求める
・ 人身売買、徴兵を含む強制労働、債務労働などの奴隷労働
・売春、ポルノ製造、わいせつな演技に使用、斡旋、提供
・薬物の生産・取引など不正な活動に使用、斡旋、提供
・児童の健康、安全、道徳を害するおそれのある労働
なお、同条約の全文は、https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_238053/lang--ja/index.htm
ここに該当するような労働が行われている「職場」から児童を隔離することを、同条約は求めているので、それを職場体験学習として、公教育の一環として行うことは、明確な違反行為です。
ちなみに、同条約は日本政府も2001年に批准し、施行されています。
繰り返しになりますが、ILO182号条約第3条に禁止撤廃を求められている種類の児童労働を、教育機関が職業教育することなどは、まったくもって論外です。
これはあまり品の良くないたとえになりますが、学校教育の中で、中学生に風俗産業の職場体験学習をさせると言い換えたら、事の異常さが分かるのではないでしょうか。