国保税限度額引き上げ

日本共産党は反対「負担耐えがたい」

臨時市議会

新つるおか2019年05月12日No.2144


 鶴岡市議会臨時会が4月25日に開かれ、課税限度額の引き上げを含む国民健康保険税条例の一部改正が、賛成多数で可決されました。

国保税の法定軽減拡充

 国保税は、国の地方税法施行令の一部改正に伴うもので、均等割・平等割の5割・2割軽減の判定基準が改正され、低所得者に対する税額軽減の対象世帯が拡大されます。

 5割軽減で所得基準額が1人当27万5千円から28万円(3人世帯の場合、給与収入約190万円から約192万円)に、2割軽減で同50万円から51万円(同約287万円から約291万円)に引き上げされます。

 軽減世帯の拡大では、医療分と後期支援分で90世帯増え、軽減額は約275万円の拡大、介護分で34世帯増え、軽減額は約22万円の拡大となります。

約735万円の増税

 課税限度額の改正では、基礎課税額(医療分)に係る課税限度額を現行58万円から61万円に3万円引き上げされます。

 課税限度額の合計では、後期支援分19万円、介護分16万円と合わせ96万円になります。

 課税限度額に到達する所得額は、単身世帯の場合、引き上げ前の所得額約710万円から約747万円(給与収入約964万円)、40代夫婦・子ども2人世帯で614万から約652万円(給与収入約850万円)となります。

 平成30年度の課税所得を元に推計すると、限度額を超過する世帯は233世帯、加入者比率で1・4%になり、国保税は約735万円の増収になると試算しています。

全国市長会では反対していた

 日本共産党の加藤鉱一議員が質疑と反対討論を行いました。

 質疑では、「課税限度額が国では当初4万円増の提案で、全国市長会では反対していた。それがなぜ3万円になったのか」と質しました。

 健康福祉部長は、「平成30年11月14日に開かれた厚労省社会保険審議会医療保険部会において、基礎額3万円と介護分1万円増が提案され、全国市長会の代表委員から反対の意見が述べられた。

 その後、厚労省では31年度に消費税増税による診療報酬改定で医療費増が見込まれることから、中間所得層の負担を緩和していく必要があると説明され、基礎額3万円増を受け入れたものと理解している」と答えました。

負担耐えがたい

 反対討論では、「国保税限度額引き上げは30年度4万円に続き、市民の重税感は耐えがたい水準にある。

 被用者保険では最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者割合が0・5~1・5%とすることが法定されており、国保の限度額超過世帯の割合も現行2・15%から1・5%に近づくよう今後も引き上げる方針だ。

 本市の医療分で超過世帯は改正により1・4%で、厚労省の数値より低い数値になる。

 国保税の課税限度額は、法定の額の範囲内で市町村が独自に設定できるものであり、市民の暮らし、医療を守る立場に立ち、負担の軽減を図るべきだ。」と述べました。







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