職場体験学習の一つに「自衛隊」

市内の中学3校が実施

自衛隊が全国の小・中・高校に依頼

新つるおか2019年04月28日No.2143



写真:自衛隊岩手地方協力本部の「体験学習のご案内」から引用

 鶴岡市内のほとんどの中学校で職場体験学習が行われていますが、その体験場所の一つとして自衛隊に参加している学校があります。

 鶴岡第三中学校では5月15~16日の2日間、職場体験学習が実施され、うち希望者の数人が「神町駐屯地(陸上自衛隊)」に2日間参加。自衛隊が準備した車で移動し、施設、装備品の見学や戦車の体験搭乗、教練体験などが行われます。

 自衛隊での職場体験学習は平成28年度から毎年実施され、鶴岡第四中学校と第五中学校も実施してきました。

自衛隊が学校に体験学習を文書依頼

 関係者によると、「自衛隊に興味を持つ生徒の保護者から申し出があり、実施してきた」とのことですが、一方で防衛省・自衛隊では、全国の小・中学校、高校に「総合的な学習等の一環として」自衛隊への体験学習を文書で依頼しています。

 近年の少子化と高学歴化で自衛隊員のなり手がいない、さらに集団的自衛権の安保法制がつくられて、「戦地」に赴く危険性が高まる、そんな背景があっての子どものうちからの体験募集になっています。

15歳未満への入隊徴募は国際法で規制

 「国際刑事裁判所に関するローマ規程」では、15歳未満の児童を軍隊に徴募することなどを「戦争犯罪」と定めています。

 また、「子どもの権利条約」は15歳未満の子どもの徴兵禁止を規定しています。

 平和憲法をまだ十分に学んでいない生徒を自衛隊での体験学習に参加させることには、考えなければならない問題が指摘されます。

 「教え子を再び戦場に送らない!!」

 戦中の痛切な反省に立った日本の教師たちの戦後教育の原点が揺らいでいます。

職場体験は25年前に藤島中学校が最初

 中学生の「職場体験学習」は平成6(1994)年に藤島中学校の2年生が実施したのが最初です。

 当時の進路指導は、生徒がバスに乗って「職場見学」が普通で、会社などで集団で説明を受けても、後ろの方では聞いていないなど、これではダメだということで、2学年のPTAが提案しました。

 以前は立川中や櫛引中で単発の職場体験が実施され、うまく行かなかったなどを聞いており、当時の長岡周吾校長が「時期尚早」と述べて反対しましたが、学年PTAが全面的に責任を負うとして、学年主任の高澤彰先生が説得して実現に至りました。

 それ以降毎年実施され、教師らも異動で転出先の学校に普及し、全国的にも広く実施されています。

 平成17年11月に、文科省の「中学校職場体験ガイド」が作成されています。

「入隊勧誘の手段」は目的逸脱

 「職場体験学習」は、生徒が地域の職場を知り、仕事の喜びや工夫、苦労などを聞きくことで、「勤労と責任を重んじること」を体得。大人も先生になった気分で子ども達に対面し、一緒に働くことで地元の中学生の評価も高まるなどの効果があります。

 さらに、高校生になればインターンシップの体験を通じ、地元に就職する機運を醸成します。

 「職場体験学習」が自衛隊の入隊勧誘の手段に使われては本来の目的から逸脱します。


国際刑事裁判所に関するローマ規程(1998年7月17日採択、2002年7月1日発効)

2 この規程の適用上、「戦争犯罪」とは、次の行為をいう。

(b)確立された国際法の枠組みにおいて国際的な武力紛争の際に適用される法規及び慣例に対するその他の著しい違反、すなわち、次のいずれかの行為
(xxvi)15歳未満の児童を自国の軍隊に強制的に徴集し若しくは志願に基づいて編入すること又は敵対行為に積極的に参加させるために使用すること。


児童の権利に関する条約(通称「子どもの権利条約」)(1989年11月20日採択、1990年9月2日発効)

第38条
3.締約国は、15歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、15歳以上18歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。


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