生活保護・市営住宅について要請

生健会が要請行動

市は「要望にできる限り回答したい」

新つるおか2018年04月29日No.2092

 鶴岡生活と健康を守る会(生健会、遠藤喜一郎会長)は19日、鶴岡市に対し要請行動を行いました。市側から斎藤福祉課長、村上建築課長、担当職員等が対応しました。

 遠藤会長が市へ要請書を手渡し、生活保護制度について、「手引き」などに憲法25条を明記し「利用」できる制度にする事や、「負担が重い」と言われる市営住宅退去の際の「原状回復費用」などの課題などについて要請項目に沿って訴えました。

 参加者から、「生活保護利用者の通院費は扶助されているか」「手引きについては、見直す考えは」の問いに、市側から通院費について手続き、申請があれば支給していることや、手引きについては、現在のものとなって数年たっていることから検討をしたい旨の答弁がありました。

 また、生健会のアンケート調査を受けて昨年度、市営住宅のトイレや玄関に「手すり」がついた事にふれ、「団地管理者を通じてのアンケートを取って、要望を聞き取るべきでは」との問いに、市側は予算の関係もあるが、要望が寄せられればできる限り対応したい旨の答弁がありました。

 要請行動には会員として菅井巌市議も参加しました。

【要請項目】

生活保護制度について

①制度への「スティグマ」や「バッシング」など誤解が生じないように、制度の周知・広報を行うこと。

②申請の窓口対応は、申請者の権利を尊重し、すみやかに受理すること。

③ケースワーカー訪問の際には、制度に基づいた具体的な支援、情報提供を行うこと。老朽化の著しい住宅の「畳」や「ふすま」「かべ」などの修繕や、病気による通院移送費等、生活上で必要なものについての支給を行うこと。

市営住宅について

④市営住宅の退去(住替え)の際に発生する「原状回復」に係る費用が高額になり、困難を抱える方に支援を行うこと。

⑤市営住宅の入居者承継において、国のガイドライン見直しによって同居親族であっても退去を求められる事案があり、新たな住宅確保要配慮者を生み出す要因となることから、その適用にあたっては画一的な取り扱いとせず、入居世帯の実態を把握し、低所得世帯については入居承継させること。

⑥市営住宅に入居する高齢者世帯で、体力の衰えによる生活上の支障が見られることから、トイレや浴室などへの「手すり」の設置など、入居者の要望を聞き取り、整備を行うこと。

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