きびちょ

申告で節税を(2)

民報藤島2026年03月01日第1532号

 先の号は、身体障害者手帳を持っていない人でも介護保険証を持っている人は、役場で申請すると無料で障害者控除対象者認定書が貰えて、障害者控除が受けられるから節税の為に申告をしようゼとなっていましたが、

▲障害者控除には、普通と特別があって、普通が27万円で特別は40万円です。特別障害者が同居していれば75万円の控除になりますし、税金はそれぞれの5%が還ってくるもので、大きいですよ。

▲医療費控除は、医者と薬局に支払ったお金に福祉タクシー代やバス代に、入院の為の前泊・後泊ホテル代もOKです。福祉施設に入っている人の利用料金にも医療費分があれば、それも使えます。

▲この控除は、1月1日からの1年分で、家族の分は誰が使ってもいいのです。しかし当然ですが、所得税を出していない場合は還ってきません。でも、市民税10%の課税ですし、申告すれば税金が小さくなるんですよ。

▲医療費控除は医療費が10万円を超えないと使えないと思っている人がまだいるのでは?違いますヨ。所得金額の5%が10万円を超えた人は10万円引いた金額が控除されるものです。だから仮に、月15万円の年金を貰う人は、年180万円の収入ですね。その人が65歳以上の場合の所得は70万円です。その5%は3万5千円でしょ。これを超えた分が控除になるのです。

▲千円2千円だもの、手間だぐね・という人がいましたが、税率は国税が5%で市民税は10%です。手間は惜しまない方が・・


会計で雑収入に

 2月8日付でお願いした「その5千円俺なだ」という電話はありませんでした。

 3月10日まで電話を待ちます。

 でも、申し出がなければ協立病院へ届けますので、雑収入として扱われるでしょうな~。(石川)


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