「年収の壁」問題

民報藤島2025年03月02日第1485号

 パートで働く妻が年収103万円を超えると、給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)の合計103万円を超えるので、所得税が発生しますが、手取額は減りません。

 夫の配偶者控除は、妻の年収が150万円までは、「配偶者特別控除」が適用され、150万円を超えた後は段階的に減額され、210万円を超えた時点でなくなります(2018年から)。

 学生が親の扶養親族の形でアルバイトをする場合、その年収が103万円を超えると「扶養控除」、「特定扶養控除」がなくなります。

 他に「保険料の壁」があります。

 従業員51人以上の企業で働いている場合、年収が106万円に達すると、自分で社会保険料を払うことになり、手取りが急に減ります。

 社会保険に入っていない職場では、年収が130万円を超えると国保などに加入し、手取りは大きく減ります。



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