災害による損害を受けた人は、所得税や市民税の減免手続きを
![]() 昨年7月の大雨で被災した住宅の復旧工事 |
昨年7月の大雨など自然災害による損害を受けた人は、所得税や市民税の減免を受けることができます。
1.所得税の減免申請
所得税は、損害に応じて「雑損控除」、または「災害減免法」の適用を受けることができます。
併用はできません。
「雑損控除」は、所得から控除し、課税所得を減らすのが目的。
災害の他「盗難」「横領」被害も含まれ、災害には「害虫・害獣」「大雪」による「シロアリ被害」や「業者に依頼した除雪費用」も対象になります。
雑損控除は家財が対象で、事業用資産の被災は事業所得の損金です。
雑損控除と所得の合計を比べて、雑損控除の額が大きくなった場合は、所得の合計を超過した損失は、翌年以降に繰り越すことができます。
「災害減免法」は、所得税の支払額を軽減または免除する制度です。
損害額が大きく、所得が高い人は、雑損控除が有利です。
所得が低く、損害が重大な人は、災害減免法が有利となります。
①「雑損控除」の申請
「雑損控除」は、損害額が大きい場合ほど控除額が増え、年収や所得額にかかわらず申請が可能で、損失額を補(ほ)填(てん)する目的の保険金や補助金、見舞金は、その分が差し引かれます。
損害補填ではない、善意の寄付金や贈与は対象外です。
控除額=損失額ー保険金等で補填された額ーその年の所得金額の10%(または5万円のうちいずれか少ない方)。
手続きは、被害状況を確認できる資料(写真、修理費用の見積書、保険金支払い通知書など)を用意。
被害状況を記載した書類を確定申告書と一緒に税務署へ提出。
確定申告が必要となります。
②災害減免法の適用
「災害減免法」は、その年の所得金額が500万円以下の場合に適用でき、所得が高い場合は適用されません。
減免されるのは所得税だけで、住民税には適用外となります。
手続き:は、被害を証明する資料(罹災証明書、修理費見積書など)と申請書を税務署に提出します。
確定申告は必要なく、保険金等は差し引かない(損害基準を満たせば利用可能)制度です。
2.市民税の減免申請
市民税・県民税は自治体ごとに減免基準が異なります。
鶴岡市の場合は、
①損害金額がその住宅又は家財の価格の5/10以上の場合
・合計所得金額500万円以下:所得割額の全部
・同750万円以下:所得割額の5/10
・同750万円超:所得割額の3/10
②損害金額がその住宅又は家財の価格の2/10以上5/10未満の場合
・合計所得金額500万円以下:所得割額の5/10
・同750万円以下:所得割額の3/10
・同750万円超:所得割額の1.5/10
国保税や森林環境税、固定資産税・都市計画税など、それぞれの減免措置があります。
市の税務担当課に相談し、減免対象になるか確認します。