災害による損害を受けた人は、所得税や市民税の減免手続きを

民報藤島2025年02月02日第1481号


昨年7月の大雨で被災した住宅の復旧工事

 昨年7月の大雨など自然災害による損害を受けた人は、所得税や市民税の減免を受けることができます。

1.所得税の減免申請

 所得税は、損害に応じて「雑損控除」、または「災害減免法」の適用を受けることができます。

 併用はできません。

 「雑損控除」は、所得から控除し、課税所得を減らすのが目的。

 災害の他「盗難」「横領」被害も含まれ、災害には「害虫・害獣」「大雪」による「シロアリ被害」や「業者に依頼した除雪費用」も対象になります。

 雑損控除は家財が対象で、事業用資産の被災は事業所得の損金です。

 雑損控除と所得の合計を比べて、雑損控除の額が大きくなった場合は、所得の合計を超過した損失は、翌年以降に繰り越すことができます。

 「災害減免法」は、所得税の支払額を軽減または免除する制度です。

 損害額が大きく、所得が高い人は、雑損控除が有利です。

 所得が低く、損害が重大な人は、災害減免法が有利となります。

①「雑損控除」の申請

 「雑損控除」は、損害額が大きい場合ほど控除額が増え、年収や所得額にかかわらず申請が可能で、損失額を補(ほ)填(てん)する目的の保険金や補助金、見舞金は、その分が差し引かれます。

 損害補填ではない、善意の寄付金や贈与は対象外です。

 控除額=損失額ー保険金等で補填された額ーその年の所得金額の10%(または5万円のうちいずれか少ない方)。

 手続きは、被害状況を確認できる資料(写真、修理費用の見積書、保険金支払い通知書など)を用意。

 被害状況を記載した書類を確定申告書と一緒に税務署へ提出。

 確定申告が必要となります。

②災害減免法の適用

 「災害減免法」は、その年の所得金額が500万円以下の場合に適用でき、所得が高い場合は適用されません。

 減免されるのは所得税だけで、住民税には適用外となります。

 手続き:は、被害を証明する資料(罹災証明書、修理費見積書など)と申請書を税務署に提出します。

 確定申告は必要なく、保険金等は差し引かない(損害基準を満たせば利用可能)制度です。

2.市民税の減免申請

 市民税・県民税は自治体ごとに減免基準が異なります。

 鶴岡市の場合は、

①損害金額がその住宅又は家財の価格の5/10以上の場合

・合計所得金額500万円以下:所得割額の全部

・同750万円以下:所得割額の5/10

・同750万円超:所得割額の3/10

②損害金額がその住宅又は家財の価格の2/10以上5/10未満の場合

・合計所得金額500万円以下:所得割額の5/10

・同750万円以下:所得割額の3/10

・同750万円超:所得割額の1.5/10

 国保税や森林環境税、固定資産税・都市計画税など、それぞれの減免措置があります。

 市の税務担当課に相談し、減免対象になるか確認します。


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