明治期の地方制度の確立

「国史跡」講座2回目

民報藤島2024年10月13日第1466号

 

 藤島庁舎総務企画課主催による「国史跡」講座の第2回が、10月5日開かれました。


門松英樹氏(東北公益文科大学公益学部教授)


 講師は門松英樹氏(東北公益文科大学公益学部教授)で、テーマは「明治期における地方制度の確立過程と郡の機能」です。

大名など保守層反発

 明治期の地方制度の始まりは、慶応4年(1868)閏(うるう)4月に、新政府が政体書(せいたいしょ)を交付し、「府藩県三治制(ふはんけんさんちせい)」とした。

 明治政府は当初、大名や公家などの権威を背景に、政権を維持しなければならなかった。

 明治政府の直轄地を「府」と「県」とし、大名の支配地を「藩」とし、二重支配的体制であった。

 明治元年(1868)10月、「藩治職制(はんちしょくせい)」を公布し、「藩」の行政機構を統一し、政府による「中央主権」体制の確立を目指した。

 明治2年6月、「版籍奉還(はんせきほうかん)」を実施し、「版」(領地)と「籍」(領民)を天皇に返還した。

 大名は、政府から任命される地方官としての「知藩事(ちはんじ)」となった。

 しかし、欧米型の国家建設を目指した明治政府の方針に、大名や公家など保守層が反発したため、組織と官職の名称を復活した「職員令(しきいんりょう)」が明治2年7月公布された。

郡に「自治的要素」

 明治4年4月に、「戸籍法」を公布し、全国に「区」を設置し、戸長・副戸長を置いた。

 同年7月に、「廃藩置県」を実施し、藩を廃止し、「中央集権」体制を確立した。

 同時期に、「太政官(だじょうかん)職制」を制定し、「職員令」は2年で終了した。

 明治5年4月に、江戸時代の役職である名主・庄屋・年寄・大庄屋等を廃止した。

 明治5年10月に、「大区小区制」を実施し、藤島に区務所を設置。

 明治11年7月に「地方三新法」体制に移行し、東田川郡・西田川郡・飽海郡が誕生した。

 明治13年4月に「区町村会法」を制定し、国会に先行して地方議会が整備された。

 明治21年4月に「市制・町村制」を公布し、藤島村などが発足した。

 明治23年5月に「府県制・郡制」を公布し、府県・郡に「自治的要素」が加わった。


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