東田川史跡物語
東洋大日本国国憲按の天皇大権 青山 崇
植木が『東洋大日本国国憲按』を起草したのは明治14年1月である。
私が国憲按を一読して何よりも衝撃をうけたのは、第5編37条ある皇帝条項である。
その要点を示す。
まず特権として国政の責任を負わないとしながら、軍の支配権、宣戦布告権、外交総裁等の特権を有すという。驚くべき矛盾である。
原文の一部を示す。
第一章 皇帝の特権 第七十五条 皇帝は、国政の責任を負わない。第七十六条 皇帝は、刑を受けることはない。第七十七条 皇帝は、身体にかかる税を負担しない。
第二章 皇帝の権限
第七十八条 皇帝は、軍を支配する権限を持つ。戦争を始めること、講和することの決定権を持つ。他国の独立を認めるか認めないかを決定する。ただし戦争開始や講和を決定したときは直ちに立法院に報告しなければならない。
第七十九条 皇帝は戦争のないとき、立法院の議論を経ないで兵士を徴収または募集することができる。
第八十条 皇帝は外交事務の総裁である。外交官を任命することができる。外国との交際の儀礼を行うことができる。
第八十五条 皇帝は、軍備を調えることができる。
第八十六条 皇帝は、国政を成り立たせるために必要な命令を出すことができる。