東田川史跡物語
私擬憲法に天皇条項 青山 崇
大日本帝国憲法は、「人民告諭」から20年後の1889(明治22)年2月公布、翌1890(明治23)11月29日施行された。
ポイントは現人神の天皇は、統治権である立法・司法・行政の3権をほぼ独占した。
天皇は現人神であり「天皇は神聖」、「元首ニシテ統治権」を持ち、緊急時には「帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法代ルヘキ勅令」公布、「陸海軍ヲ統帥(とうすい)ス。」とあり、国権の全てを独占しているといってよい。
後の初代総理・伊藤博文(写真)が中心になり、ドイツ法学者ヘルマン・ロエスレの助言を受け政府案を作成した。
天皇も同者より33回の講義を受けている。
一方政府に対し自由民権派の人々も60ほどの私擬憲法案を作った。
その中の『東洋大日本国国憲按』は、1881年(明治14年)の国会期成同盟大会の決定を受け、民権運動のりーダーである植木枝盛(写真)が起草したものである。
人民の自由と平等の権利、さらにに抵抗権・革命権までしっかり記述されているところが、改めて驚いたのである。(つづく)