「管理不全空き家」は、改善されなければ、住宅用地特例が適用外!?
「特定空き家」と「管理不全空き家」
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され(2023年12月13日施行)、「管理不全空き家」の区分が新設されました。
これまでの「特定空き家」は、放置すれば倒壊など危険となる空き家で、自治体が修繕や解体など直接介入できます。
「特定空き家」が増えているため、放置すれば「特定空き家」になる可能性のある空き家を「管理不全空き家」とし、自治体による指導や勧告などができるようになりました。
改善されない場合は、「固定資産税等の住宅用地特例」が適用外となります。
住宅用地特例は、
小規模住宅用地(200㎡以下)が1/6に減額、一般住宅用地(200㎡超)が1/3に減額で、税負担が軽減されています。
空き家率6・4%
鶴岡市は令和5年(2023)3月に「第2次鶴岡市空き家等対策計画」(令和5~11年度)を策定しています。
令和2年度の鶴岡市全域の空き家棟数は3582棟で、空き家率は6・4%でした。
地域別では、
鶴岡市街地1407(空き家率5・5%)
同郊外地1013(7・1%)、
藤島262(6・3%)
羽黒129(3・9%)
櫛引125(4・1%)
朝日164(9・6%)
温海482(12・0%)
解体費用を一部補助
鶴岡市は、住宅用で倒壊が危惧される危険な空き家を対象に、「危険空き家解体補助金」制度で、解体費用の一部を補助しています。
補助上限額は、個人型50万円、地域団体支援型75万円です。