「管理不全空き家」は、改善されなければ、住宅用地特例が適用外!?

民報藤島2024年05月12日第1446号


「特定空き家」と「管理不全空き家」


 「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され(2023年12月13日施行)、「管理不全空き家」の区分が新設されました。

 これまでの「特定空き家」は、放置すれば倒壊など危険となる空き家で、自治体が修繕や解体など直接介入できます。

 「特定空き家」が増えているため、放置すれば「特定空き家」になる可能性のある空き家を「管理不全空き家」とし、自治体による指導や勧告などができるようになりました。

 改善されない場合は、「固定資産税等の住宅用地特例」が適用外となります。

 住宅用地特例は、

 小規模住宅用地(200㎡以下)が1/6に減額、一般住宅用地(200㎡超)が1/3に減額で、税負担が軽減されています。

空き家率6・4%

 鶴岡市は令和5年(2023)3月に「第2次鶴岡市空き家等対策計画」(令和5~11年度)を策定しています。

 令和2年度の鶴岡市全域の空き家棟数は3582棟で、空き家率は6・4%でした。

 地域別では、

 鶴岡市街地1407(空き家率5・5%)

 同郊外地1013(7・1%)、

 藤島262(6・3%)

 羽黒129(3・9%)

 櫛引125(4・1%)

 朝日164(9・6%)

 温海482(12・0%)

解体費用を一部補助

 鶴岡市は、住宅用で倒壊が危惧される危険な空き家を対象に、「危険空き家解体補助金」制度で、解体費用の一部を補助しています。

 補助上限額は、個人型50万円、地域団体支援型75万円です。


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