東田川史跡物語

巡幸関係碑の建立① 青山 崇

民報藤島2024年04月21日第1444号

 1912(明治45)年明治天皇が死去した。

 天皇が巡幸で休息や宿泊した場所を聖蹟とし、その建物の保存や記念碑を建て、天皇の遺徳を偲ぼうとする声が起った。

 明治神宮が東京代々木に建てられることになると、各地に分社をつくり、参拝したいという希望が出された。

 しかし地方分社を許さなかったので、これに代えて天皇ゆかりの地を聖蹟とし偲びたいという声が起った。

 1919(大正8)年4月『史蹟名勝天然記念物保存法』が制定、同年6月1日施行された。

 以降、識者などの種々の活動、例えば道府県に調査依頼なども行われた。

 しかし、「保存法」に基づく文部省指定は1933(昭和8)年以後であった。

 これらの動きの背景には、東大教授黒板勝美は、ドイツ留学で学んだとして、史蹟名勝保護を国民教化の手段とすることを唱え、史蹟名勝天然記念物保存協会が1911年発足し、政府高官や華族や学者が参加した。

 史蹟名勝保存により愛国心を高める啓蒙活動を起こし、世論の喚起をはかった。

 こういう状況の中で、1933(昭和8)年文部省は指定を始めた。

 いわば一次指定で1375ヶ所を選んだ。聖蹟は行在所53ヶ所,小休所6ケ所であった。

 しかし戦後は、日本の学者やアメリカから、聖蹟は新憲法にそぐわないなどの意見によって1948年、377ヶ所が一斉に指定解除された。

 県内の状況については次号につづく。


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