きびちょ

常識はいろいろ

民報藤島2024年01月14日第1430号

 12月25日2回目の調停に行って来た。○○の常識は○○の非常識なんていう言葉があったが、常識には色々あるものだという事。

▲これは前回書いた事で「債権債務」という事です。簡易裁判所からの和解条項に「原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。」とあるんです。

▲この債権債務とは、裁判で決められた金を俺が払い、相手がそれを受け取れば、それで金の事は終わりだヨ・と言っているんだと思っていたんだが、訴えた側に葉書で質問しても答える責任がないという事のみならず、罪になるんだってヨ。

▲俺の常識では、債権債務とはお金の事です。広辞苑には財産権とかで難しくあるが、法律用語でこうなんだ、とは書いていない。裁判での合意は、70対30を確認しただけで、案文を見たわけでもない。だから当然、債権債務の意味など教えてもらっていないんだが。

▲今回聞いた常識。訴状に、「事故の日から支払う責任ある金額を支払うまでの期間、年3分の割合による金員を支払え」とあるんです。世間で普通これはないでしょ・と聞いたら、訴状では普通の事なんだってヨ。確かな理由を聞いたが忘れた。

▲俺の訴状には、弁護士費用一万円が入っていたんだが、それが常識かは未確認だ。しかし、それは3%が相場みたい。だったら、俺が払う金に3%なら千円チョットだよ。それが一万円とは。次回は2月5日だ。(石川)


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